マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
国民健康保険被保険者証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は廃止となり、新たに発行できなくなりました。
〔保険証廃止後の受診について〕
マイナ保険証(健康保険証利用登録をしているマイナンバーカードのこと)をお持ちでない方には、国民健康保険被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、提示することで受診していただけます。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
【マイナ保険証について】
マイナ保険証にはこんなメリットがありますので、ぜひご利用ください!
1過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます
2突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります
3救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
4マイナポータルで特定健診の結果を確認することができます
マイナ保険証につきまして、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.town.ine.kyoto.jp/iryo/iryo/3/622.html
【自己負担割合】
- 義務教育就学前:2割
- 義務教育就学前~69歳:3割
- 70歳以上:2割か3割
- 更新について
資格確認書は2年に一度更新します。現在の保険証の有効期限は令和9年3月31日です。 - 資格確認書を紛失・汚損したときは
住民生活課窓口で再発行申請をしてください。新しい資格確認書は申請時に発行してお渡しします。被保険者本人が免許証またはパスポート等の本人確認のできるものを持参願います。代理人による申請の場合は、原則、委任状が必要となります。 - 国保上の世帯主
国保における各種届出や保険税の納税義務は世帯主にあり、世帯主が国保の加入者でない場合でも世帯の中に国保の加入者がいる場合は、世帯主がこれらの義務を負うことになります。(この世帯主を擬制世帯主といいます。)
なお、加入者本人の名前で保険税を支払いたい方は、届出をすることにより変更できる場合があります。ただし、この変更届出は、保険税を完納していて、変更後も各種届出の義務や保険税の納税義務の確実な履行が見込める場合に限ります。 - 臓器提供意思表示欄について
伊根町では、平成19年4月から、国民健康保険の被保険者に交付しています被保険者証又は資格確認書の裏面に、臓器を提供したい方の意思を尊重するために、臓器提供意思表示欄を設置しています。
国民は、臓器を提供する権利、しない権利を持っています。しかし、この意思を伝えることができなければ、この権利を実現することができません。当町では、皆様の権利の支援策として臓器提供意思表示欄を作成しました。
臓器提供について、家族でよく話し合って、ご自分の気持ちを記入してください。臓器提供を強要するものではありません。被保険者証への記入はあくまでも任意ですので、未記入でもかまいません。
臓器移植に関するお問い合わせは
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル0120-78-1069までお願いします。
2.退職者医療制度
(注意)退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されました。
ただし、平成27年3月以前から継続して国保に加入し、平成27年3月末時点で対象となる条件を満たす方は、引き続き退職者医療制度の対象となります。
- 退職者医療制度とは
会社などを退職し年金を受けられる方は、退職者医療制度で医療を受けます。退職者医療制度は、保険税のほかに会社の健康保険などからの拠出金が財源になっています。医療機関での自己負担割合は一般の被保険者と同じです。自己負担割合については前ページ「国保自己負担」をご覧ください。- 【対象者となる方】…下のすべてに該当すると退職者本人になります。
- 国保に加入している。
- 65歳未満の方。
- 厚生年金保険・各種共済組合等の老齢(退職)年金の受給権者か通算老齢(退職)年金の受給権者であり、加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある方。
- 【扶養されている方】…下のすべてに該当すると退職被扶養者になります。
- 国保に加入している。
- 65歳未満の方。
- 退職者本人と同一世帯で主に退職者本人の収入により生計を維持している。
- 年間の収入が、給与で130万円未満、年金で180万円未満である方。
- 【対象者となる方】…下のすべてに該当すると退職者本人になります。
- 届出期間
年金証書等が届いた日の翌日から起算して14日以内に届出をしてください。一般の保険証を訂正・回収し、退職者の保険証をお渡ししますので、住民生活課窓口まで届出願います。 - 必要書類
- 保険証
- 年金証書又は年金の被保険者等であった期間を記載した書類及びその期間を証明する書類
- 退職被保険者該当・非該当届
- 退職被保険者被扶養者認定(取消)申告書(被扶養者に該当する方がいる場合。)
- 届出できる方
世帯主及び世帯主と同世帯の世帯員 - 更新について
一般の保険証と同様に2年に一度保険証を更新します。ただし、更新までに65歳を迎える方は、退職の保険証を回収し、一般の保険証を自宅に郵送させていただきます。 現在の保険証の有効期限は令和3年3月31日です。新しい保険証は3月中に郵送します。届出は必要ありません。
退職被保険者該当・非該当届 (PDFファイル: 22.8KB)
退職被保険者被扶養者認定(取消)申告書 (PDFファイル: 20.0KB)
3.添付ファイル
国民健康保険資格確認書交付申請書 (PDFファイル: 72.5KB)
国民健康保険再交付申請書 (PDFファイル: 17.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課医療係へのお問い合わせ







更新日:2026年07月30日