高齢受給者証

更新日:2022年12月20日

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1.高齢受給者証とは

 国保に加入している満70歳以上の方(後期高齢者医療保険加入者を除く)には、誕生月の翌月初日までに「国民健康保険高齢受給者証」を郵送します。病気やケガをしたときに、国保を取り扱う医療機関の窓口に保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。高齢受給者証の負担割合で治療を受けることができます。自己負担の割合は所得に応じて決められています。

2.資格発生日について

 誕生月の翌月初日(1日生まれの方は誕生日)から有効です。

3.高齢受給者証の発行時期

 誕生月の翌月初日(1日生まれの方は誕生日)までに届くように郵送します。

4.基準収入額適用申請…医療費の負担を2割へ変更する申請

  1. 該当者
    住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者が1人でもいる世帯には、3割の高齢受給者証を交付していますが、70歳以上の被保険者の合計収入額が520万円(単身383万円)未満の場合は、基準収入額適用申請をすることにより1割証になります。該当する可能性のある方には申請書をお送りしています。申請書が届きましたら、住民生活課窓口にて申請願います。
  2. 必要書類
    ・高齢受給者証 (同世帯の老人保健加入者は、3割の老人保健医療受給者証もお持ちください。)
    ・収入を証明するもの(確定申告書控・年金源泉徴収など)
    ・国民健康保険基準収入額適用申請書

5.更新

 毎年8月1日更新。所得判定した新しい高齢受給者証を7月末に郵送します。「4」に該当する方以外は申請の必要はありません。

6.関係する手続き

  1. 入院時の高額療養費
  2. 入院時の食事代

7.負担の割合

1.現役並み所得者

住民税課税所得額が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯で、合計収入額が520万円以上(70歳以上被保険者が2人以上いる世帯)、または合計収入額が384万円以上(70歳以上の被保険者がご本人のみ)の場合、負担割合は3割になります。

2.一般

  1. 70歳以上の被保険者の住民税課税所得額が145万円未満の場合、負担割合は2割(昭和19年3月31日以前に生まれた方は1割)になります。
  2. 70歳以上の被保険者の住民税課税所得額が145万円以上でも、合計収入額が520万円未満(70歳以上被保険者が2人以上いる世帯)、または合計収入額が383万円未満(70歳以上被保険者がご本人のみ)の場合、負担割合は2割(昭和19年3月31日以前に生まれた方は1割)になりますが、事前申請が必要です。

3.低所得2.

世帯主及び被保険者全員が町民税非課税の場合、負担割合は2割になります。

4.低所得1.

世帯主及び被保険者全員の所得が0円かつ年金収入が65万円以下の場合、負担割合は2割になります。

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