保険税の計算式

更新日:2023年10月04日

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国民健康保険税の計算方法

 伊根町の国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の人数と、前年の所得額をもとに世帯単位で計算されます。また40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は、介護納付金分が上乗せして計算されます。

(注意) 以降に表示しております税率は、令和5年度の税率です。

国民健康保険税 = 所得割額 + 均等割額+ 平等割額

(平成30年度から資産割額は廃止となりました)

所得割額とは

所得額(総所得金額から基礎控除430,000円を控除したもの)に対してかかる額です。
医療保険分の所得割率は4.30パーセントです。
後期高齢者支援金分の所得割率は3.10パーセントです。
介護納付金分の所得割率は3.30パーセントです。

均等割額とは

所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかる額です。
なお、均等割額には軽減制度があります。
医療保険分の均等割額は11,800円です。
後期高齢者支援金分の均等割額は8,400円です。
介護納付金分の均等割額は12,100円です。

平等割額とは

所得の有無にかかわらず一世帯にかかる額です。
なお、平等割額には軽減制度があります。
医療保険分の平等割額は12,200円です。
後期高齢者支援金分の平等割額は8,600円です。
介護納付金分の平等割額は6,200円です。

65歳以上の方の介護保険料

65歳以上の方(介護1号被保険者)の介護保険料は別途、通知されます。

国民健康保険税の計算式

国民健康保険税=医療保険分+介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)
最高限度額は令和5年度の限度額を表示しています。

医療保険分の計算

  1. 所得割額
    所得額-430,000円×4.30パーセント
  2. 均等割額
    1人につき 11,800円
  3. 平等割額
    一世帯12,200円

1.+2.+3.=
 医療保険分(最高限度額 65万円)

後期高齢者支援金分の計算

  1. 所得割額
    所得額-430,000円×3.10パーセント
  2. 均等割額
    1人につき 8,400円
  3. 平等割額
    一世帯8,600円

1.+2.+3.=
 後期高齢者支援金分(最高限度額 22万円)

介護納付金分の計算(40歳以上65歳未満の方のみ)

  1. 所得割額
    所得額-430,000円×3.30パーセント
  2. 均等割額
    1人につき12,100円
  3. 平等割額
    一世帯6,200円

1.+2.+3.=
 介護納付金分(最高限度額 17万円)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
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