保険税の計算式
国民健康保険税の計算方法
伊根町の国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の人数と、前年の所得額をもとに世帯単位で計算されます。また40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は、介護納付金分が上乗せして計算されます。
(注意) 以降に表示しております税率は、令和5年度の税率です。
国民健康保険税 = 所得割額 + 均等割額+ 平等割額
(平成30年度から資産割額は廃止となりました)
所得割額とは
所得額(総所得金額から基礎控除430,000円を控除したもの)に対してかかる額です。
医療保険分の所得割率は4.30パーセントです。
後期高齢者支援金分の所得割率は3.10パーセントです。
介護納付金分の所得割率は3.30パーセントです。
均等割額とは
所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかる額です。
なお、均等割額には軽減制度があります。
医療保険分の均等割額は11,800円です。
後期高齢者支援金分の均等割額は8,400円です。
介護納付金分の均等割額は12,100円です。
平等割額とは
所得の有無にかかわらず一世帯にかかる額です。
なお、平等割額には軽減制度があります。
医療保険分の平等割額は12,200円です。
後期高齢者支援金分の平等割額は8,600円です。
介護納付金分の平等割額は6,200円です。
65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方(介護1号被保険者)の介護保険料は別途、通知されます。
国民健康保険税の計算式
国民健康保険税=医療保険分+介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)
最高限度額は令和5年度の限度額を表示しています。
医療保険分の計算
- 所得割額
所得額-430,000円×4.30パーセント - 均等割額
1人につき 11,800円 - 平等割額
一世帯12,200円
1.+2.+3.=
医療保険分(最高限度額 65万円)
後期高齢者支援金分の計算
- 所得割額
所得額-430,000円×3.10パーセント - 均等割額
1人につき 8,400円 - 平等割額
一世帯8,600円
1.+2.+3.=
後期高齢者支援金分(最高限度額 22万円)
介護納付金分の計算(40歳以上65歳未満の方のみ)
- 所得割額
所得額-430,000円×3.30パーセント - 均等割額
1人につき12,100円 - 平等割額
一世帯6,200円
1.+2.+3.=
介護納付金分(最高限度額 17万円)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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更新日:2023年10月04日