マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

更新日:2022年12月20日

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令和3年3月(予定)から医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

ただし、伊根町内の診療所等では利用できませんので、今までどおり健康保険証をご使用ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込みが必要です。申込みはマイナポータルから行えます。

制度の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

よくある質問と回答

質問.今後は健康保険証が交付されなくなりますか?

回答.マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続き全ての国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者に被保険者証を交付します(国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の方については各保険者へお問い合わせください)。

質問.令和3年3月からは、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?

回答.全ての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。

質問.保険者が変わった場合(国保から社保or社保から国保など)の手続きは必要ですか?

回答.従来通り、保険者への異動届等の手続きは必要です。

質問.全ての医療機関や薬局で、マイナンバーカードを利用して受診できるようになりますか?

回答.マイナンバーカードを利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーを設置していない医療機関や薬局では、健康保険証が必要となります。

質問.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか?

回答.マイナンバーカードが健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局の一覧は厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで掲載予定です。確認できない場合は、医療機関等に直接お問い合わせください。

質問.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?

回答.医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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