一部負担金の減額等
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災害等により、生活が著しく困難となった場合、申請により認められた場合、医療機関に支払う費用の一部が減額、免除等になる場合があります。
詳しくは医療係までお問い合わせください。
- 伊根町国民健康保険条例施行規則第15条
- 国民健康保険法第44条
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課医療係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日