介護保険負担限度額の認定(食費・居住費の軽減制度)について

更新日:2026年06月18日

ページID : 2219

介護保険負担限度額の認定とは

介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担の他に、食費や居住費(滞在費)を支払うこととなります。
ただし、所得の低い方については、介護保険負担限度額認定を受けることにより、1日当たりの居住費(滞在費)や食費にかかる負担の上限額(負担限度額)が定められ、負担が軽減されます。
軽減を受けるには申請が必要です。有効期間は最長1年間です。

対象となる施設サービス

(1) 次の施設に入所している方の食費と居住費
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(2) ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費

軽減対象となる方

次の3つの全てに該当する方が、軽減を受けられます。

  1. 被保険者および同一世帯員の全員が市町村民税非課税であること
  2.  被保険者の配偶者(世帯分離している配偶者や内縁関係の者を含む)が市町村民税非課税であること
  3. 預貯金等の合計金額が、基準額以下であること

注意:申請時に被保険者および配偶者名義の全ての通帳・定期預金証書・有価証券概算額等の写しが必要です。

利用者負担段階 預貯金等資産状況
第1段階 ・生活保護を受給されている方
・老齢福祉年金受給者の方で、住民税非課税世帯の方
単身1,000万円
夫婦2,000万円
第2段階 住民税非課税世帯で、本人の年金収入等(注1)が年額82.65万円(注2)以下の方 単身650万円
夫婦1,650万円
第3段階の1 住民税非課税世帯で、本人の年金収入等(注1)が年額82.65万円(注2)超120万円以下の方 単身550万円
夫婦1,550万円
第3段階の2 住民税非課税世帯で、本人の年金収入等(注1)が年額120万円超の方 単身500万円
夫婦1,500万円
第4段階 上記以外の方  

(注1) 年金収入等 公的年金等収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額

(注2) 令和8年7月31日までは「80.9万円」です。

※ 第2号被保険者(65歳未満)の方は、負担段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下

手続きの流れ

軽減対象となる要件を満たし、介護保険負担限度額による居住費(滞在費)および食費の軽減制度の利用を希望する方は、申請書および同意書に必要事項をご記入いただき、記帳済みの通帳等預貯金を確認できるものと共に保健福祉課へ提出してください。

ご自宅で申請書等がダウンロードできない場合は、保健福祉課に申請書等がありますので、記帳済みの通帳等、預貯金を確認できるものを持参いただき申請手続きを行ってください。

保健福祉課窓口で申請することが困難な場合は、郵送による受付も行っていますので、問い合わせ先まで記帳済みの通帳等の写し等と共に郵送いただきますようお願いします。(この場合、申請書に電話番号を必ずご記載いただきますようお願いします。平日日中に電話に出やすい番号をご記載ください。)

決定・不決定通知は被保険者住所宛に発送します。

預貯金等資産として添付していただく資料一覧については以下PDFをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
保健福祉課福祉係へのお問い合わせ