個人番号の取扱いについて

更新日:2022年12月20日

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介護保険に関する申請及び届出の際の個人番号(マイナンバー)の取扱いについて

平成28年から介護保険の各種届出や申請をしていただく際に、原則として被保険者の個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。

また、個人番号が記載された届出や申請をする際は、なりすまし、その他不正利用を防止するために、窓口で本人確認等をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

申請や届出の際の注意点

個人番号カード(顔写真あり)を持っている場合

個人番号カードで申請者の番号確認身元確認の両方を行いますので、窓口で提示してください。

  • (注意)郵送の場合は、個人番号カードの両面の写しを同封してください。
  • (注意)個人番号カードとは、写真が付いているカードです。個人番号通知カードとは違いますので、ご注意ください。

個人番号カード(見本)

左:顔写真付きの個人番号カード(表)、右:個人番号と名前、ICチップのある個人番号カード(裏)の見本

個人番号カード(顔写真あり)を持っていない場合

個人番号カードを持っていない場合は、下記の方法で申請者の個人番号の確認と身元確認を行いますので、それぞれを窓口で提示してください。

(注意)郵送で申請や届出をされる方は、下記の個人番号が確認できる書類と、身元が確認できる書類の写しを同封してください。

1. 個人番号の確認

個人番号通知カードを窓口で提示してください。

(注意)提示が難しい場合は、その旨を申し出てください。

個人番号通知カード(見本)
左:個人番号と住所が記載されている縦長の用紙の個人番号通知カードのおもて面、右:マイナチャンのイラストがあり顔写真添付欄がある縦長の用紙の個人番号通知カードのうら面の見本

2. 身元確認

顔写真ありの場合はいずれかの1つ
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等
顔写真なしの場合はいずれかの2つ
  • 国民健康保険
  • 健康保険
  • 船員保険
  • 後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書
  • 国又は地方公共団体が発行した受給者証・医療証
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認証
  • 役場からの本人宛通知文書や公共料金の領収証 等

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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