結婚 離婚
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婚姻届 結婚したとき
婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。
届出をする人
夫となる人と妻となる人
届出をする場所
夫または妻の本籍地・住所地(一時滞在地を含む)
お持ちいただくもの
- 婚姻届
- 夫と妻になる人のそれぞれの印鑑(旧姓のものをご持参ください。)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地は伊根町でない方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書(本人確認のため)
受付窓口
伊根町役場 住民生活課窓口
離婚届 離婚したとき
協議離婚
届出期間
規定なし
届出をする人
夫と妻
届出をする場所
夫婦の本籍地、住所地
お持ちいただくもの
- 離婚届
- 夫と妻のそれぞれの印鑑
- 戸籍謄本(本籍が伊根町にない方)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの
裁判離婚
届出期間
調停成立、審判、判決の確定の日から10日以内
届出をする人
訴えの提起者(10日以内に届出をしないときは、訴えの相手方から届出ができます。)
届出をする場所
夫婦の本籍地、住所地
お持ちいただくもの
- 離婚届
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(本籍が伊根町にない方)
- 調停調書の謄本もしくは審判または判決の謄本と確定証明書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの
受付窓口
伊根町役場 住民生活課窓口
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課住民環境係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課住民環境係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日