特別児童扶養手当
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支給要件
精神若しくは身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父又は母が監護しているとき、又は父母に代わって児童を養育している人が請求できます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
- 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき
(母子生活支援施設や保育所、ショートステイを除く) - 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額
- 1級:対象児童1人につき 月額52,500円
- 2級:対象児童1人につき 月額34,970円
手当額は令和3年4月1日現在の額を表示しています。
支給月
年3回(12月・4月・8月)原則、前月分までを支給
所得制限限度額あり
申請手続きに必要なもの
認定請求書・診断書(手当申請用)
その他状況に応じて証明等必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課子育支援係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
保健福祉課子育支援係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日