1か月児健康診査

更新日:2024年07月18日

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1か月児健康診査は、生後1か月頃の赤ちゃんの発育状況を確認するための健康診査です。この時期に健康診査を受けることで、病気や異常の早期発見につながり、赤ちゃんの健やかな育ちを促すことができます。

伊根町では、1か月児健康診査の受診を促進するため、「1か月児健康診査費用の助成」を実施します。

事業開始時期

令和6年4月1日より

事業概要

生後27日を超え、生後6週間に達しない期間の間に医療機関で受診した1か月児健康診査について、1人当たり1回の受診費用を助成します。

  1. 対象者
    1か月児健康診査時に伊根町に住所を有し、令和6年4月1日以降に生まれた乳児
  2. 公費負担上限額
    5,475円/人

健診内容

  • 身体発育状況
  • 栄養状態
  • 疾病及び異常の有無
  • K2シロップの投与
  • 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 等

健診結果について

健診結果は、受診病院から伊根町へ報告があります。その結果をもとに保健師から連絡をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

受診方法

1.受診券の交付を受ける

対象になられるお子さんについては、1か月健康診査までに受診券を交付します

  1. 令和6年7月以降に妊娠届出をされるかた
    母子健康手帳交付時に1か月児健康診査受診券を交付します。
  2. すでに母子健康手帳を交付され、1か月児健康診査の受診券を所持されていないかた
    新生児訪問や郵送等により個別に交付します。

2.受診券の利用方法

伊根町1か月児健康診査受診券に必要事項をご記入のうえ、母子健康手帳を持参し、京都府内の産婦人科医院及び1か月児健康診査実施小児科医療機関を受診してください

出生医療機関での受診をお勧めします

1か月児健康診査は、生まれてから1か月の間の赤ちゃんの身体発育状況を確認したり、入院中に実施した検査結果の説明を受けたりします。そのため、赤ちゃんが生まれた時の様子をよく知っている病院等(出産した病院など)での受診をお勧めします。

出生医療機関以外の医療機関で受診される場合

里帰り先からの急な帰宅や転居等のやむを得ない理由で、出生医療機関で受診できない場合は、京都府医師会に加入している1か月児健康診査実施小児科医療機関で1か月児健康診査を受けることが可能です。その場合、必ず出生医療機関に連絡・相談してから、希望する医療機関に1か月児健康診査の予約をしてください。
なお、この場合、出生時の様子を確認するため、出生医療機関からの紹介状(診療情報提供書)が必要な場合があります。

  • 受診券が利用可能な医療機関については、下記京都府ホームページをご確認ください。
  • 受診券が利用できない医療機関で1か月児健康診査を受診された場合も、受診後に伊根町に申請いただくことにより、受診費用の払い戻しを受けることができます(ただし、公費負担額の上限まで)。

助成金の申請方法(委託医療機関以外で健診を受けられる場合)

受診券を医療機関に提示いただき、必要事項を記入していただいてください。医療機関では、一旦、健診費用を全額お支払いください。
1か月児健康診査を受診した翌日から1年以内に、以下の申請書類等を保健センター窓口へご提出ください。

申請に必要な書類
  1. 伊根町1か月児健康診査受診券(健診実施日、健康診査の所見、子育て支援の必要性、医療機関名等の記載があるもの)
  2. 領収書、明細書(原本)
  3. 伊根町1か月児健康診査助成金交付申請書
  4. 振込先が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し等)
  • 助成の額は、助成上限額と医療機関にお支払いされた額を比較して、少ない方の額となります。
申請期限

1か月児健康診査を受診した翌日から、1年以内に申請してください。

転入・転出の際の受診券の利用について

伊根町に転入をされた方

前住所地で発行された受診券は、ご利用いただけません。
転入後、保健センターで伊根町の受診券の交付を受けていただきますようお願いいたします。
手続きの際は、転入前の市町村で交付された母子健康手帳と受診券を窓口に持ってきていただきますようお願いします。

伊根町から他市町村へ転出された方

伊根町から転出をされた後は、伊根町でお渡しした受診券はご利用いただけません。
転出先の市町村で受診券の交付を受けていただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課健康増進係
〒626-0425 京都府与謝郡伊根町字日出646番地
電話番号:0772-32-3031
ファックス:0772-32-3032
保健福祉課健康増進係へのお問い合わせ