児童手当
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児童手当・特例給付
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校終了前 | 10,000円(注釈:第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
- (注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
- (注釈)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
所得制限限度額は、支給対象者の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年。以下同じ。)の12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて、設定されています。
扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した人の数をいいます。
支給要件
日本国内に居住し児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母等
支給月
- 6月 (2・3・4・5月分)
- 10月 (6・7・8・9月分)
- 2月 (10・11・12・1月分)
主な手続きについて
手続き | 手続きが必要なとき | 必要な書類等 |
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認定請求 |
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額改定認定請求額改定届 |
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受給事由消滅届 |
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課子育支援係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
保健福祉課子育支援係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日