児童手当

更新日:2022年12月20日

ページID : 1223

児童手当・特例給付

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

支給対象

中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童手当支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上~小学校終了前 10,000円(注釈:第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
  • (注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
  • (注釈)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

所得制限限度額は、支給対象者の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年。以下同じ。)の12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて、設定されています。
扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した人の数をいいます。

支給要件

日本国内に居住し児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母等

支給月

  • 6月 (2・3・4・5月分)
  • 10月 (6・7・8・9月分)
  • 2月 (10・11・12・1月分)

主な手続きについて

手続き一覧
手続き 手続きが必要なとき 必要な書類等
認定請求
  • 新たに児童を養育することになったとき(第1子の出生等)
  • 町外から伊根町に転入したとき
  • 公務員でなくなったとき
  • 認定請求書(PDFファイル:224.8KB)
  • 印鑑
  • 振込先金融機関の通帳又はキャッシュカード(請求者名義の口座に限ります)
  • 請求者、配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
  • 身元確認書類(運転免許証等)
    その他、申立書などが必要な場合があります。
額改定認定請求額改定届
  • 養育する児童が増えたとき(第2子以降の出生等)
  • 養育する児童が減ったとき
受給事由消滅届
  • 転出する場合
  • 養育する児童がいなくなったとき
  • 公務員になったとき

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課子育支援係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
保健福祉課子育支援係へのお問い合わせ