骨髄ドナー助成制度

更新日:2022年12月20日

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骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」)の提供者の負担を軽減し、移植に用いる骨髄等の適切な提供の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」)を通して骨髄等の提供を行った方に助成金を交付します。

対象者

骨髄等の提供を行った方で、次の全てに該当する方

  1. 骨髄等の提供を行った日に町内に住所を有している方
  2. 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない方
  3. 町税の滞納がない方

助成金額

次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数1日につき2万円(1回の提供につき14万円を限度とする)

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血採決のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

ご注意 骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。

交付申請

骨髄等提供日から90日以内に、申請書に次に掲げる必要書類を添えて、役場住民生活課へ提出してください。

  1. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  2. 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
  3. その他、町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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