京都府最低賃金のお知らせ

更新日:2024年01月25日

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京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月6日から時間額が1,008円となります。

京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。)を使用することはできません。

なお、特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。

最低賃金には、次の賃金は算入されません

  • 精勤・皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 時間外・休日及び深夜手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

詳細についてお問い合わせは

京都労働局労働基準部賃金室(電話番号075−241−3215)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課商工観光係へのお問い合わせ