○伊根町保育所保育料徴収規則
平成10年4月1日規則第4号
伊根町保育所保育料徴収規則
伊根町児童福祉施設措置費徴収規則(昭和36年伊根町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号及び伊根町立保育所条例(平成27年伊根町条例第7号)第10条の規定より、支給認定保護者(以下「保護者」という。)が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(保育料の額)
第2条 保育料の額は、別表に定めるとおりとする。
2 月の途中において保育の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを1月として計算するものとする。
(保育料の通知)
第3条 町長は保育料の額を決定したときは、保育料決定通知書(様式第1号)により保護者に通知するものとする。
2 町長は、保育料の額の変更を決定したときは、保育料変更決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第4条 児童又は保護者若しくは同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受け、又はその他の事情により、第2条に定める保育料を納付困難と認めた場合は、これを減免することができる。
2 前項の規定による保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第3号)に理由を明記し町長に提出しなければならない。
(滞納処分)
第5条 保育料を正当な理由なくして指定の期限内に納付しなかった場合は、地方税滞納処分の例により処分ができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収については必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(平成30年度からの保育料)
2 平成30年4月1日から当分の間、第2条の規定にかかわらず、3歳以上児については無料とする。
附 則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月8日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、法の施行日から施行する。
(平成27年度における保育料の特例)
2 平成26年度から引き続き伊根町立保育所に入所する児童の保育料は、第2条の規定にかかわらず、平成27年4月分から平成27年8月分までに限り、第2条の区分により算定した額と、従前の基準により算定した額のうちいずれか低い額とする。
附 則(平成28年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊根町保育所保育料徴収規則の規定は、平成28年4月1日以後の利用に係る保育料について適用する。
附 則(平成29年8月8日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊根町保育所保育料徴収規則の規定は、平成29年4月1日以後の利用に係る保育料について適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
保育料階層別徴収金基準額表

階層区分

定義

徴収基準額(月額)

3歳未満児(3号認定)

3歳以上児(2号認定)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

4,500円

4,500円

3,000円

3,000円

第3階層

市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

9,600円

9,600円

8,100円

8,100円

(均等割のみ課税世帯含む)

第4階層

97,000円未満

14,800円

14,800円

13,300円

13,300円

第5階層

169,000円未満

21,900円

21,900円

20,400円

20,400円

第6階層

301,000円未満

30,000円

30,000円

28,500円

28,500円

第7階層

397,000円未満

39,400円

39,400円

31,800円

31,800円

第8階層

397,000円以上

51,200円

51,200円

34,000円

34,000円

備考
1 この表において、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)課税額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
2 「3歳以上児」とは年度の初日の前日(以下「基準日」という。)において満3歳以上である児童をいい、「3歳未満児」とは基準日において3歳未満である児童をいう。
3 この表において、4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の市町村民税の額を、9月分から翌年3月分までの保育料の算定にあっては、当該年度分の市町村民税の額をそれぞれ適用するものとする。
4 児童の属する世帯の階層区分の認定については、その児童と同じ世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計により行うものとする。
5 第2階層の世帯であって、入所している児童が第2子以降の場合は無料とする。
6 第3階層から第8階層までの世帯であって、入所している児童が第2子の場合はこの表の1/2を乗じた額とし、入所している児童が第3子以降の場合は無償とする。
7 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とし、第2子以降は無償とする。
(1) 「母子世帯及び父子世帯」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収金基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第2階層

0円

0円

第3階層

4,300円

3,550円

第4階層

6,900円

6,150円

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)