○伊根町定住促進住宅補助金交付要綱
平成22年11月1日告示第75号
伊根町定住促進住宅補助金交付要綱
(目的)
(対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 町内に転入(転入とは、過去5年以上連続して、町外に住所を有していた一つの世帯(者)が伊根町に転入することをいう。)した一つの世帯
(2) 伊根町内に自らが定住する目的で新築又は購入若しくは自らが所有する家屋を増改築した住宅(以下、「補助対象住宅」という。)に継続して居住する世帯(継続して居住するとは、伊根町に住所を有し、かつ生活拠点を置くことをいい、住宅の新築又は購入若しくは増改築が完了した日から引き続き10年以上居住することをいう。)
(3) 町税等(伊根町へ納めなければならない税金、負担金、使用料)の滞納がない世帯に属している者。ただし、転入者は転入前の市町村において滞納がない世帯
(4) 第5条の事業計画書の提出日において、世帯主とその配偶者の年齢の合計が95歳未満の世帯。ただし、世帯主が独身者については、50歳未満の世帯
(5) 第5条の事業計画書の提出日において、転入後5年以内の世帯。ただし、伊根町内において第1次産業に従事する者(第1次産業を主たる事業とする企業(個人事業主)に雇用されている者を含む。)がその世帯の主たる生計維持者である場合には転入後10年以内の世帯
2 前項第2号の規定に関わらず、二世帯住宅の要件を満たす家屋へ増改築を行う場合には、「自らが所有する家屋」を「自らの父母が所有する家屋」と読み替えるものとする。
3 既にこの要綱の定めるところにより補助金の交付を受けた者(同一の世帯の者が交付を受けている場合も含む。)には補助金を交付しない。
(補助対象事業費)
第3条 補助金の交付対象となる事業費は、補助対象住宅の新築、購入又は増改築に要した費用とする。
2 補助対象住宅に対して、この要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、この要綱に基づく補助金の交付は行わない。ただし、次の工事に係るものについては、その費用を控除した事業費を補助対象事業費とする。
(1) 浄化槽の設置に係る工事
(2) 福祉、介護関連の設備の設置に係る工事
3 第1項の規定にかかわらず、既に補助対象住宅とした住宅に係る工事に要する費用は補助対象としない。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 新築、改修又は増築 補助金額は、補助対象事業費の10分の1以内の額とし150万円を限度とする。ただし、伊根町内に事業所を有する建築業者が施工を行う場合は、補助対象事業費に100分の5を乗じた額を加算することとし、加算する額は50万円を限度とする。
(2) 購入 補助金額は、補助対象事業費の10分の1以内の額とし150万円を限度とする。ただし、伊根町内に住所を有する者から購入した場合は、補助対象事業費に100分の5を乗じた額を加算することとし、加算する額は50万円を限度とする。
2 補助金対象住宅が共有名義の場合には、補助対象事業費に対象者の持分を乗ずるものとする。ただし、増改築に要する費用はこの限りでない。
(事業の実施)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手以前に、伊根町定住促進住宅補助金事業計画書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、事業内容が住宅の購入の場合に限り、事業着手後に事業計画書を提出することができる。ただし、その期限は、購入後1年以内とする。
(事業の承認)
第6条 町長は、前条の規定による事業計画書を受理したときは、速やかに事業内容の審査を行い、伊根町定住促進住宅補助金計画承認通知書(様式第2号)により通知する。
(変更)
第7条 申請者が、前条の規定により承認を受けた事業の工事内容を変更しようとするときは、伊根町定住促進住宅補助金事業計画変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(交付申請書の提出)
第8条 第6条に規定する補助事業の承認を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、事業完了後、速やかに伊根町定住促進住宅補助金交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の交付申請書は、規則第13条の規定により実績報告書に代えるものとする。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、速やかに交付決定の可否を行い、伊根町定住促進住宅補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。
2 規則第14条に規定する補助金等の額の確定等については、同条ただし書の規定により省略する。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が虚偽の申請をし、又は補助金の交付に関して不正があったとき、若しくは第2条第1項第2号の規定に適さなくなったときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取消しすることができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条により補助金の取消しをした場合又はその他の事由により既に交付された補助金の額が交付すべき金額を超えていることが判明したときは、補助金の全部又は一部を期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年11月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月22日告示第77号)
この告示は、平成25年8月22日から施行する。
附 則(平成28年8月5日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行われた当該補助金等の手続きは、改正後のそれぞれの告示の規定に基づいて行われたものとみなす。なお、この場合において、改正後のそれぞれの告示が補助金等の交付に関する規則(平成5年伊根町規則第9号)のそれぞれの条文の規定に基づいて行うこととしている手続きは、補助金等の交付に関する規則の一部を改正する規則(平成28年伊根町規則第24号)の改正規定によって改正された同規則の当該規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成30年6月14日告示第44号)
この告示は、平成30年6月14日から施行する。
様式第1号(第5条関係)


様式第2号(その1)(第6条関係)
様式第2号(その2)(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)