伊根町放任果樹伐採事業について

更新日:2026年07月01日

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事業の内容

ツキノワグマを誘引する要因となる果実の収穫が適切に行われずに放置された果樹(放任果樹)について、人身被害を防止するため伊根町が放任果樹の伐採を行います。

申請に基づき、伊根町が直接放任果樹を伐採し、申請者から伐採に係る費用の1/6の額を分担金として徴収します。

対象となる放任果樹

対象となる放任果樹は、以下の物から概ね200m以内にある果樹です。

(1)居住者のある住宅

(2)公民館、寺社仏閣、公園その他の地域住民が使用する施設

(3)日常的に歩行者又は自転車が利用する道路

(4)現に耕作している農地

※ただし、出荷用に栽培していた果樹は対象外です。

事業の申請者

本事業の申請者となれる者は、以下のとおりです。

(1)放任果樹の所有者

(2)放任果樹が存在する自治会

※自治会が申請者となる場合は、放任果樹の所有者から伐採の承諾を受ける必要があります。

伊根町放任果樹伐採事業実施要綱

※本事業を申請前に町職員にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課農林水産係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0505
ファックス:0772-32-0447
地域整備課農林水産係へのお問い合わせ