不妊・不育治療費助成事業

更新日:2023年04月01日

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伊根町では、不妊・不育治療を受けておられるご夫婦に対して、助成金上限額の範囲内で治療費の全額を助成しています。
詳しい内容は、以下をご確認ください。

治療に係る申請について

令和4年4月1日から新たに保険適用となった体外受精、顕微授精及び男性不妊治療、および令和4年4月1日から先進医療に指定された不妊治療についても助成対象となりました。
これに伴い、申請書や医療機関から治療の内容等を証明していただく証明書の様式が変更となっています。

対象者

医療機関において不妊症または不育症と診断され、その治療を受け、次の要件を満たす方

  1. 診療を受けた日に伊根町に住所を有する夫婦
    (婚姻の届出をしていないが、事実婚関係にある者を含む)
  2. 申請日の1年以上前から京都府内に住所を有すること
  3. 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯ではないこと
  4. 医療保険各法に基づく被保険者、組合員もしくは加入者又はそれらの者の被扶養者

助成対象となる治療

医療保険の適用となる不妊治療

  1. 一般不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法、検査等)
  2. 人工授精
  3. 体外受精
  4. 顕微授精
  5. 男性不妊治療 

先進医療(保険適用外)

保険適用外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と合わせて実施することが出来ます。
詳しくは、医療機関にご確認ください。

医療保険の適用となる不育治療

助成金額

不妊治療

一般不妊治療(医療保険適用)

不妊治療に要する本人負担額のうち、1対象者、1年度の診療につき、12万円を上限とする。

一般不妊治療(先進医療)

不妊治療に要する本人負担額のうち、1対象者、1年度の診療につき、上記の一般不妊治療(医療保険適用)分と合計で20万円を上限とする。

男性不妊治療

不妊治療に要する本人負担額のうち、1対象者、1回の治療につき、40万円を上限とする。

不育治療

医療保険が適用される不育治療に要する本人負担額のうち、1対象者、1回の妊娠につき、20万円を上限とする。

  • 医療保険各法の規定に基づき不妊治療に要する費用に対する給付がある場合は、当該給付額を控除した額を助成対象とします。

医療機関証明書

不妊治療に要する医療機関証明書の交付手数料のうち、1対象者、1年度の診療につき、全額を助成する。

1年度とは

4月1日から翌年3月31日までとします。

申請方法

申請期限

診療日の翌日から1年以内。ただし、不育治療は治療が終了した日の翌日から1年以内。

提出書類

下記の「申請に必要な様式」から、必要な書類をダウンロードしてください。 

  • 申請書(様式1)
  • 医療機関証明書(様式2から6のいずれか):治療に合わせてご使用ください
  • 薬局証明書(様式7):院外処方がある場合
  • 申立書(様式8):事実上婚姻関係にある方

提出書類(共通)

  • 申請時に、個人番号(マイナンバー)の提出と身元確認が必要です。
  • 請求書に記載いただく振込口座の確認を行うため、当該振込口座のコピーも添付してください。

申請に必要な様式

申請・お問い合わせ先

伊根町保健センター(保健福祉課健康増進係)

〒626-0425 伊根町字日出646番地

電話番号:0772-32-3031

その他の助成等

特定不妊治療費助成制度(京都府制度)

京都府では、制限回数を超え保険適用外となった特定不妊治療(令和4年4月1日以降に治療を開始したもの)、令和4年3月31日以前に開始し令和4年4月1日以降に終了する保険適用外の治療に要する費用の一部が助成されます。
詳しくは、下記の京都府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

特定不妊治療にかかる通院交通費助成制度(京都府制度)

特定不妊治療にかかる交通費の一部が助成されます。
詳しくは、下記の京都府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

不育症検査費用助成制度(京都府制度)

不育症に悩む方を支援するため、京都府において「医療保険が適用されていない不育症検査」に要した費用の一部が助成されます。
詳しくは、下記の京都府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課健康増進係
〒626-0425 京都府与謝郡伊根町字日出646番地
電話番号:0772-32-3031
ファックス:0772-32-3032
保健福祉課健康増進係へのお問い合わせ