ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度とは
令和元年11月22日、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55条。以下「法律」。)が公布、施行されました。
この法律は、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者のみならず、そのご家族も偏見と差別の中で、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組みがなされてこなかったその悲惨な事実を、国が悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに制定され、令和6年には補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国が補償金を支給します。
お問い合わせ窓口、申請様式などの詳細は、厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
補償金の支給に関する相談窓口
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の以下の相談窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
- 受付時間
午前10時~午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。) - 電話番号
03-3595-2262 - 宛先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当 - メールアドレス
hoshoukin@mhlw.go.jp
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課健康増進係
〒626-0425 京都府与謝郡伊根町字日出646番地
電話番号:0772-32-3031
ファックス:0772-32-3032
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更新日:2026年07月17日