児童手当
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              児童手当
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため支給します。
支給対象
高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) | 
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(注釈)第3子以降は30,000円 | 
| 3歳以上~高校生年代 | 10,000円(注釈)第3子以降は30,000円 | 
・(注釈)「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳に達した後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降の児童をいいます。
支給要件
日本国内に居住して児童を養育し、かつ生計を同じくする父または母等。
支給月
- 2月 (12・1月分)
 - 4月 (2・3月分)
 - 6月 (4・5月分)
 - 8月 (6・7月分)
 - 10月(8・9月分)
 - 12月(10・11月分)
 
主な手続きについて
| 手続き | 手続きが必要なとき | 必要な書類等 | 
|---|---|---|
| 認定請求 | 
			
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| 額改定認定請求 | 
			
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			 監護相当・生計費の負担についての確認  | 
			
			
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			 受給事由消滅  | 
			
			
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課子育支援係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
保健福祉課子育支援係へのお問い合わせ



      
        


更新日:2024年10月24日