障害福祉に関する手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳について
補装具や更生医療の給付など各種の福祉サービスを受ける場合や、税の減免や旅客鉄道株式会社の運賃割引の適用などは、身体障害者手帳を有していることが前提となります。身体障害者手帳は、障害の程度によって、1級から6級までに区分されています。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 診断書
- 顔写真(縦4センチ、横3センチ)
申請書、診断書は保健福祉課にありますので、お問い合わせください。
なお、診断書は、身体障害者手帳指定医師が作成したものに限ります。
手帳の返還について
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、対象事項に該当しなくなった場合、新しい手帳の交付を受けた場合は、手帳を保健福祉課まで返還して下さい。
療育手帳
療育手帳について
児童相談所・京都府家庭支援総合センターで知的障害と判定された方に交付され、各種の援助・制度を利用するために必要です。認定の程度によってA(重度)とB(中度・軽度)に分けられます。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真(縦4センチ、横3センチ)
- 療育手帳調査書(18歳以上の方のみ)
- 生育歴および現在の状態についての調査票(18歳以上の方のみ)
申請書類は保健福祉課にありますので、お問い合わせください。
手帳の返還について
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、対象事項に該当しなくなった場合、新しい手帳の交付を受けた場合は、手帳を保健福祉課まで返還して下さい。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方が各種の支援を受けやすくするためのものです。精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。障害の程度の重いものから順に、1級から3級となります。手帳の有効期限は2年です。
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 次のAかBのどちらか1つ
- A 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- B1 精神障がいを事由とする障害年金証書、年金振込通知書の写し又は、年金支払通知書
- B2 同意書(年金事務所等への障害等級等の照会のため)
- 顔写真(縦4センチ、横3センチ)
申請書類は保健福祉課にありますのでお問い合わせください。
手帳の返還について
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、対象事項に該当しなくなった場合、新しい手帳の交付を受けた場合は、手帳を保健福祉課まで返還して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
保健福祉課福祉係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日