医療費助成制度

更新日:2026年07月09日

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老人医療費助成制度

対象者

65歳以上70歳未満の方で、本人及びその属する世帯の生計中心者が所得税を課せられていない方。

一部負担金

医療費総額の2割

老人医療費の一部負担金限度額適用

老人医療費受給者証の交付を受けられた方のうち、下記の交付要件に該当する方が『一部負担金限度額認定申請』を行うことによって、一部負担金限度額認定証の交付を受けることができます。一部負担金限度額認定証の交付を受けると、医療機関で受診した際に支払う一部負担金の上限が下記の区分のとおり設定されます。

令和8年8月診療分から一部負担金の上限が引き上げられます。

医療費一部負担金上限一覧(医療機関ごと1ヶ月につき)

令和8年8月診療分から

適用区分 交付要件 入院 外来
区分2 世帯全員の住民税が非課税の世帯に属する方 25,700円 11,000円
区分1 世帯全員の住民税が非課税の世帯に属する方かつ総所得金額が0円となる世帯に属する方
(公的年金収入の場合は82.65万円以下)
15,700円 8,000円

令和8年7月診療分まで

適用区分 交付要件 入院 外来
区分2 世帯全員の住民税が非課税の世帯に属する方 24,600円 8,000円
区分1 世帯全員の住民税が非課税の世帯に属する方かつ総所得金額が0円となる世帯に属する方
(公的年金収入の場合は80.67万円以下)
15,000円 8,000円

一人親家庭医療費助成制度

対象者

一人親家庭状態の親と高等学校在学年齢相当までの子で、所得が一定基準以下の方。

所得制限

主たる生計維持者の所得が児童扶養手当の配偶者・扶養義務者の所得制限額にあるもの。

一部負担割合

なし(医療費の一部負担金全額を助成する)

障害者(障害児)医療助成制度

対象者

75歳未満(後期高齢者医療被保険者を除く)で次のいずれかに該当し、所得が一定基準以下の方。

(1)身体障害者手帳1~2級保持者

(2)知的障害者福祉法に規定する 知能指数35以下の方

(3)身体障害者手帳3級を保持し、かつ、知的障害者福祉法に規定する知能指数50以下の方

(4)精神障害者保健福祉手帳1級保持者

(5)精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方のうち、直近の更新前は手帳の等級が1級であった方

(6)精神保健福祉手帳2級を保持し、かつ、身体障害者手帳3級保持者

(7)精神保健福祉手帳2級を保持し、かつ、知的障碍者福祉法に規定する知能指数50以下の方

(8)身体障害者手帳3級保持者

(9)知的障害者福祉法に規定する 知能指数36から50の方

所得制限

  • 対象者のうち、(1)~(7)は本人又は扶養義務者の所得が特別障害者手当又は障害児福祉手当受給限度額にある方。
  • 対象者のうち、(8)~(9)は住民税非課税世帯の方。

一部負担割合

なし(医療費の一部負担金の全額を助成する)

重度心身障害老人健康管理事業

対象者

後期高齢者医療被保険者で次のいずれかに該当し、所得が一定基準以下の方

(1)身体障害者手帳1~2級保持者

(2)知的障害者福祉法に規定する 知能指数35以下の方

(3)身体障害者手帳3級を保持し、かつ、知的障害者福祉法に規定する知能指数50以下の方

(4)精神障害者保健福祉手帳1級保持者

(5)精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方のうち、直近の更新前は手帳の等級が1級であった方

(6)精神保健福祉手帳2級を保持し、かつ、身体障害者手帳3級保持者

(7)精神保健福祉手帳2級を保持し、かつ、知的障碍者福祉法に規定する知能指数50以下の方

(8)身体障害者手帳3級保持者

(9)知的障害者福祉法に規定する 知能指数36から50の方

所得制限

  • 対象者のうち、(1)~(7)は本人又は扶養義務者の所得が特別障害者手当又は障害児福祉手当受給限度額にある方。
  • 対象者のうち、(8)~(9)は住民税非課税世帯の方。

一部負担割合

なし(医療費の一部負担金の全額を助成する)

健やか子育て医療費助成制度

対象者

0歳から高等学校在学年齢相当の方まで

(ただし、婚姻している方は除く)

所得制限

なし

一部負担金

なし(医療費の一部負担金の全額を助成する。)

その他:高等学校在学年齢相当の方、京都府外で医療を受けられた方は償還払い

全制度共通

  • 医療費助成の対象は医療保険が適用される診療に限ります。
  • 京都府外で受診された場合はいったん医療保険で決められた金額を負担していただく必要があります。後日、役場に申請することで医療費の返還を受けることができます。
  • 医療費の支給方法
    • 【現物給付】
      病院等の会計で、受給者証を提示することにより、一部負担金のみを支払うことで医療が受けられます。 
    • 【償還払い】
      病院等の会計で、医療保険で決められた自己負担額をいったん医療機関等で支払い、医療を受けた後、役場に申請し一部負担金を差し引いた額の返還を受けます。(例:京都府外受診された場合、装具治療を受けた場合等)

医療費の返還手続き

 受診月の翌月以降に医療費の支給申請をしてください。

申請書類および添付書類等

  1. 医療費支給申請書 下記からダウンロードできます。
  2. 領収書原本(受診日、受診者名、保険点数、金額、領収印のあるもの)

申請時に、印鑑と振込先のわかるものをお持ちください。

医療費申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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