保険税が変更になる方

更新日:2022年12月20日

ページID : 0167

 次の[1]から[4]に該当する方は、後日改めて国民健康保険税更正通知書をお送りします。

 ただし、 計算しなおしても、国民健康保険税額の変更がなければ国民健康保険税更正通知書が送られないこともあります。

[1] 転入された方

 前住所地に所得の照会をして、国民健康保険税更正通知書をお送りします。

[2] 40歳になった方(介護保険2号該当)

 40歳になると介護保険2号被保険者になり、介護納付金分がかかります。40歳になった月の翌月(2月になる方は3月)に国民健康保険税更正通知書をお送りします。

[3] 所得が判明された方・所得が変更された方

 所得が判明された方又は、所得が変更された方には、後日、国民健康保険税更正通知書をお送りします。

[4] 資格喪失された方

 国保をやめる届出をすると、やめた月の前月分までの保険税に計算しなおし、届出の翌月以降に国民健康保険税更正通知書をお送りします。払いすぎの場合は還付通知書と一緒に国民健康保険税更正通知書をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課医療係へのお問い合わせ