出産育児一時金申請
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1 出産育児一時金について
国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、出生児1人に対し、48万8千円が支給されます。
なお、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下において、在胎週数22週に達した日以後の出産については1万2千円加算されます。
- 対象となる出産は、妊娠85日以上の出産(85日以上の出産であれば生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません。)
- 社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、以前の社会保険から支給され、国民健康保険からは支給されません。
2 申請期限
出生日の翌日から2年以内
3 必要書類
- 保険証
- 出生を確認できる書類(何れか場合に応じてご用意ください。)
- 母子手帳のコピー(伊根町の住民登録上出生の確認が出来る場合は不要)
- 死産・流産・人工流産等の場合…医師の証明
- 海外で出産した場合…現地の医療機関等からだされた出生の証明
医師の証明が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳が必要となります。
- 世帯主の銀行口座番号
4 申請場所
住民生活課窓口
5 手続きできる方
世帯主。ただし、別の方に受取を委任していただくこともできます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課医療係へのお問い合わせ
更新日:2023年10月04日