国民健康保険に加入するとき・やめるときの手続き
1. 国保に加入するとき
[1] 国保に加入する方は
伊根町に住民登録をし、職場の健康保険や後期高齢者医療に加入していない方、生活保護を受けていない方は、国保の被保険者になります。加入する方は届出をしてください。令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、代わりに「資格確認書」を交付しています。
[2] 国保の加入日と国民健康保険税
国保の加入日は、転入日や、それまでの健康保険や生活保護の資格を喪失した日です。国民健康保険税も加入日の属する月から計算されます。(ただし、時効によって計算されなくなった年度分は除きます。)
[3] 加入手続き
同一世帯内に国保加入者がいる場合は、下表に加え、すでに国保に加入されている方の国民健康保険証が必要です。
別世帯の方が申請する場合は、下表に加え、委任状が必要です。
事由と必要な書類
- 他の健康保険を脱退:健康保険資格喪失証明書(または退職証明書、離職票など)
- 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき:職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明(喪失証明書など)
- 生活保護の廃止:保護廃止決定通知書
2. 国保をやめるとき
[1] 国保をやめる方は
転出する方、職場の保険に加入された方、生活保護を受け始めた方、国民健康保険組合に加入された方は、国民健康保険をやめる届出をしてください。
また、診療を受けている方は、取得と同月内に、新しい保険証を医療機関に提示してください。他の健康保険に加入した後に国民健康保険証を使用されますと、保険で負担した分を不当利得として返金いただくことになります。
[2] 国保をやめる日と国民健康保険税
国民健康保険税はやめた日の属する月の前月分まで課税します。再計算して保険税が変更になる場合は、喪失届出の翌月に国民健康保険税更正通知書を郵送します。
[3] 手続き
別世帯の方が申請する場合は、下表に加え、委任状が必要です。
事由と必要な書類
- 転出:国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)
- 死亡:国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)
- 他の健康保険に加入:国保の資格確認書(お持ちの場合のみ)、資格確認書又は資格情報のお知らせ(郵送の場合はコピー)
- 生活保護の開始:保護開始決定通知書
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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更新日:2026年08月20日