国民健康保険税の減免

更新日:2022年12月20日

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生活が著しく困窮した際の減免

 災害により、生活が著しく困難となった場合等、申請によっては保険税が減免になる場合があります。
 詳しくは医療係までお問い合わせください。

減免理由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた世帯で基礎控除後の前年所得額が1,000万円以下である世帯
  2. 事業の休廃止、失業、死亡又は傷病により、当年所得見込額が前年所得額に比べて著しく減少し、保険税の納付が困難であると認められる世帯で基礎控除後の前年所得額が200万円+(33万円×世帯主を除く被保険者数)以下である世帯
  3. 国民健康保険法第59条による給付制限を受ける期間が2ヶ月を超える被保険者
  4. 次のいずれにも該当するとき
    1.  被保険者の資格を取得した日において、65歳以上であること
    2.  被用者保険(職場の健康保険等)の本人が後期高齢者医療に加入したことにより、その被扶養者が国民健康保険の資格を取得したこと
  5. その他町長が必要と認めた者

減免額​​​​​​

減免理由1に該当

被災月から12ヶ月分の保険税について、次の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる割合の減免を行う。

損害区分別減免割合の一覧
損害区分 減免割合
7割以上 10分の10
4割以上7割未満 10分の7
2割以上4割未満 10分の5

減免理由2に該当

申請のあった月から当該年度末までの保険税について、次の1.及び2.の減免を行う。ただし、賦課決定通知後の最初の月末までに申請が行われた場合は、当該年度の保険税について、減免を行うものとする。

1.保険税応益割の減免

保険税応益割について、次の左欄に掲げる当年所得見込額の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる割合の減免を行う。

なお、当年所得見込額の算定及び減免割合は、国民健康保険法施行令(以下「国保令」という。)第29条の7第5項第1号又は地方税法第703条の5に規定するいわゆる法定軽減の例によるものとする。

保険税応益割の減免
当年所得見込額 減免割合

国保令第29条の7第5項第3号イに規定する額以下

(又は地方税法施行令第56条の89第2項第2号イに規定する額以下)

10分の7

国保令第29条の7第5項第3号ロに規定する額以下

(又は地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに規定する額以下)

10分の5

国保令第29条の7第5項第3号ハに規定する額以下

(又は地方税法施行令第56条の89第2項第2号ハに規定する額以下)

10分の2

ただし、法定軽減によって保険税応益割の10分の5の減額を受けている場合において、当年所得見込額が33万円以下となったときは、10分の7の減免割合を乗じて得た減免額から法定軽減の10分の5の減額分を差し引いて、減免を行うものとする。また、法定軽減によって保険税応益割の10分の2の減額を受けている場合において、当年所得見込額が表の10分の7の減免割合の額以下、又は、表の10分の5の減免割合の額以下となったときは、10分の7又は10分の5の減免割合を乗じて得た額から法定軽減の10分の2の減額分を差し引いて、減免を行うものとする。

2.保険税応能割の減免

保険税応能割について、次の左欄に掲げる地方税法第314条の2第2項に規定する基礎控除後の当年所得見込額の前年所得額に対する減少割合の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる割合の減免を行う。

保険税応能割の減免
基礎控除後の当年所得見込額の減少割合 減免割合
100% 10分の8
90%以上 10分の7
80%以上 10分の6
70%以上 10分の5
60%以上 10分の4
50%以上 10分の3

減免理由3に該当

給付制限に該当した月から該当しなくなった月までの当該被保険者に係る保険税について、10分の10の減免

減免理由4に該当

旧被扶養者が被保険者資格を取得した月から当分の間の保険税について、それぞれに掲げる額を減免する。

  1.  旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額について、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
  2.  旧被扶養者に係る被保険者均等割額について、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
    • イ 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
    • ロ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
  3.  旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額について、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。
    • イ 減額賦課非該当世帯 5割
    • ロ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
    • ハ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
    • ニ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

減免理由5に該当

​町長が適当と認めた期間と金額

減免申請手続きについて

下記の書類に必要事項をご記入の上、減免理由に応じて添付又は提示書類を提出してください。

減免理由1の添付又は提示書類

  • 罹災証明書(罹災者台帳、罹災者調書等の確認により代えることができる。)
  • その他証明できる書類

減免理由2の添付又は提示書類

  • 所得減少の理由を証明するもの
    公的機関への事業休廃止の届出書の写し、破産証明書(破産決定の正本等)、離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等、入院証明書、診断書、医療費の領収書等、その他申請事由を証明する書類
  • 所得額の分かるもの
    給与証明書、給与明細等、年金支払通知書、収入申告書

減免理由3の添付又は提示書類

収監の事実を証明するもの(収監証明書等)、その他申請事由を証明する書類

減免理由4の添付又は提示書類

被用者保険資格喪失証明書、旧被扶養者異動連絡票

減免理由5の添付又は提示書類

申請理由を証明する書類

新型コロナウイルス感染症の影響による減免

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免については、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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