国民健康保険限度額適用認定証の申請

更新日:2022年12月20日

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 70歳未満の被保険者が医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は、後の申請により高額療養費として払い戻されていましたが、平成19年4月からは、入院時においては自己負担限度額までの負担ですむようになりました。限度額を超えた分は医療機関が国保に請求します。
 ただし、外来の場合は、窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、いったん費用を支払い、超えた分は後の申請により国保から払い戻されます。(償還払い)また、同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、合算して1ヶ月の自己負担限度額を超えた分が後の申請により国保から払い戻されます。
 医療費の自己負担限度額は所得区分に応じて異なります。自己負担限度額については下のリンク「高額療養費支給申請・特定疾病」をご覧下さい。
  医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「限度額適用認定証」が必要になります。

入院前に申請を忘れずに!

 高額療養費の限度額は所得により複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分に応じて限度額を適用するためには、認定証が必要になります。
 住民税非課税世帯には、現行の「標準負担額減額認定証」に代えて「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、一般および上位所得者には、新たに「限度額適用認定証」が交付されます。定証の交付には申請が必要です。申請書は下の添付ファイル「限度額適用認定申請書」からダウンロードできます。

添付ファイル

注意事項

 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、あらかじめ、住民生活課窓口へ申請して交付を受けてください。
 国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられません。保険税を滞納している人はこれまでどおり、窓口で医療費の3割(または2割もしくは1割)を全額自己負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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