保険税の計算式

更新日:2026年07月09日

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国民健康保険税の計算方法

 伊根町の国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の人数と、前年の所得額をもとに世帯単位で計算されます。また40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は、介護納付金分が上乗せして計算されます。

【令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」(国制度)が創設されました】

「子ども・子育て支援金制度」は、全ての世帯や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、妊婦のための支援給付、子ども園誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料の減免等に活用されます。

子どもの均等割を全額減額します(伊根町独自制度)

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年4月から、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる医療分・支援金分の均等割は、2分の1が軽減となっています(法定軽減が適用されている世帯については、軽減後の均等割の2分の1を減額)。

さらに子育て世代の負担軽減を図るため、伊根町独自の施策として、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の医療分・支援金分にかかる均等割全額を減額します。

また、子ども・子育て支援金分の均等割額も全額減額となります(国制度)。

なお、手続きは不要です。

(注意) 以降に表示しております税率は、令和8年度の税率です。

国民健康保険税 = 所得割額 + 均等割額+ 平等割額

(平成30年度から資産割額は廃止となりました)

所得割額とは

所得額(総所得金額から基礎控除430,000円を控除したもの)に対してかかる額です。
医療保険分の所得割率は2.90パーセントです。
後期高齢者支援金分の所得割率は2.30パーセントです。
介護納付金分の所得割率は2.80パーセントです。
子ども・子育て支援金分の所得割率は0.20パーセントです。

 

均等割額とは

所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかる額です。ただし、子ども・子育て支援金分は18歳以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)は全額減額されて、18歳以上の加入者に負担していただきます。
なお、均等割額には軽減制度があります。
医療保険分の均等割額は12,000円です。
後期高齢者支援金分の均等割額は9,400円です。
介護納付金分の均等割額は13,600円です。
子ども・子育て支援金分の均等割額は1,000円です。
子ども・子育て支援金分(18歳以上分)の均等割額は100円です。

平等割額とは

所得の有無にかかわらず一世帯にかかる額です。
なお、平等割額には軽減制度があります。
医療保険分の平等割額は12,200円です。
後期高齢者支援金分の平等割額は9,500円です。
介護納付金分の平等割額は7,100円です。
子ども・子育て支援金分の平等割額は600円です。

65歳以上の方の介護保険料

65歳以上の方(介護1号被保険者)の介護保険料は別途、通知されます。

国民健康保険税の計算式

国民健康保険税=医療保険分+介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)
最高限度額は令和8年度の限度額を表示しています。

医療保険分の計算

  1. 所得割額
    所得額-430,000円×2.90パーセント
  2. 均等割額
    1人につき 12,000円
  3. 平等割額
    一世帯12,200円

1.+2.+3.=
 医療保険分(最高限度額 67万円)

後期高齢者支援金分の計算

  1. 所得割額
    所得額-430,000円×2.30パーセント
  2. 均等割額
    1人につき 9,400円
  3. 平等割額
    一世帯9,500円

1.+2.+3.=
 後期高齢者支援金分(最高限度額 26万円)

介護納付金分の計算(40歳以上65歳未満の方のみ)

  1. 所得割額
    所得額-430,000円×2.80パーセント
  2. 均等割額
    1人につき13,600円
  3. 平等割額
    一世帯7,100円

1.+2.+3.=
 介護納付金分(最高限度額 17万円)

子ども・子育て支援金分の計算

  1. 所得割額
    所得額-430,000円×0.20パーセント
  2. 均等割額
    1人につき1,000円
  3. 18歳以上均等割額
    1人につき100円
  4. 平等割額
    一世帯600円

1.+2.+3.+4.=
 子ども・子育て支援金分(最高限度額 3万円)

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