伊根診療所における特別養護老人ホーム長寿苑入居者への診療費過誤請求について

更新日:2025年06月16日

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このたび、伊根診療所から、長寿苑入居者 様に対しての医療費請求について、過誤請求があることが判明いたしました。関係各位の皆様に、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

1.過誤請求の内容
伊根診療所の医師が入居者 様に週1回往診を行っておりますが、「長寿苑からの求めに応じ」、「週1回など定期的」に診察を行った場合は、施設が配置した医師(みなし配置医師)として診察したものとして取り扱われ、初診、再診、往診に係る医療費請求ができなかったにも関わらず、過去10年以上に渡り請求していたというものです。

2.発生の経過
当初は伊根診療所からの往診は2週間に一度であったことから、配置医師に該当していなかったため、医療事務委託会社事務員により算定が開始されました。平成24年6月から週1回の往診に変更になった段階で、みなし配置医師として取り扱うべきでしたが、伊根診療所側には配置医師の認識がなかったため、引き続き同様に請求が行われ、審査支払機関からの査定及び返戻等の指摘もなく、医療事務委託会社においても気付くことが出来ず、長期間に渡り過誤請求が行われていたものです。

3.過誤請求に係る返還
(1)医療報酬等の請求停止
本件が判明した本年2月分の医療費から、当該請求分について、保険者及び当該施設入居者 様への請求を停止いたしました。
(2)過誤請求の返還
本件に係る過誤請求の時効は5年間とされており、今後、保険者、入居者 様へ返還を進めるものといたします。なお、時効を迎える案件から優先して処理を致しますため、全ての返還が完了するまでには、一定のお時間をいただくことになりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

4.再発防止の措置
当診療所と医療事務委託会社において、下記のとおり再発防止に向け取り組んで参ります。
(1)医療事務の委託先である事業者において、各医療機関での取り扱いについて精査、統一
(2)医療事務委託会社による配置事務員への周知徹底及び教育
(3)医療事務委託会社による診療報酬改定後の監査
(4)伊根町役場と医療事務委託会社及び配置事務員との情報連携の強化

5.その他
本件については、現入居者様へ6月3日付でお詫び文書をお送りし、6月6日(金曜日)に行われた伊根町議会定例会において、議員の皆様にご報告申し上げ、さらに同日、報道機関各社へも公表をいたしております。