お墓の移動には改葬許可が必要です
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改葬許可証の発行について
改葬とは、墓地に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことをいいます。
伊根町内の墓地から町内または町外の墓地へ遺骨を移される方は、伊根町への改葬許可の申請を行い、許可を得ることが必要です。
許可を受けた後、「改葬許可証」を移転先の墓地管理者に提出してください。
【注意事項】
・改葬許可より前に墓石の撤去や墓地を掘り起こすことはできません。
・改葬許可証の発行には1~2週間かかります。
・同じ墓地施設内でも敷地を移動する場合は改葬許可証が必要です。
改葬許可に必要な書類
□改葬許可申請書
※死亡者の住所や埋火葬の場所が不明な場合は「不明」と記入してください。
※埋火葬年月日が分からない場合は、死亡日の2日後を記入してください。
□改葬先の墓地が確認できる書類
・墓地の使用許可証、受入証明書等
□申請者の本人確認書類
□戸籍謄本(伊根町内に本籍がある方は提出不要です。)
・申請者の戸籍謄本
・死亡者の本籍、死亡記載事項及び申請者との続柄が確認できる改正原戸籍等の謄本
郵送で申請する場合に必要なもの
上記書類と一緒に下記のものを同封してください。
□返信用封筒
宛先を記入し、切手を貼ったもの
□許可書発行手数料(定額小為替または現金書留)
ご遺骨1体につき300円







更新日:2026年01月26日