令和6年度伊根町低所得者支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付及び子ども加算)について

更新日:2025年03月12日

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デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)への支援として、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯に対し1世帯あたり3万円、当該世帯で扶養されている18歳以下の児童に対し1人当たり2万円を支給します。

支給要件

  • 基準日(令和6年12月13日)において、伊根町に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が非課税の世帯で下記の4要件を全て満たすもの。

       1.住⺠税が課税されている方の扶養親族等(事業専従者を含む)のみの世帯ではない。

       2.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の者はいない。

       3.租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯ではない。

       4.令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯ではない。

  • 上記世帯に扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

支給額

1世帯あたり3万円。支給対象者が養育する18歳以下の児童がいる場合は、児童一人につき2万円を加算。

手続き

  • 支給対象となる方で令和5年度、6年度に給付金を支給した方については支給通知書を送付し、口座に振り込みをします。
  • 支給対象となる方で口座が確認できない方については、確認書を送付します。確認書に振込口座等を記入いただき、4月30日までに役場住民生活課まで提出してください。確認書を確認の上、指定の口座に振り込みます。
  • 支給通知書、確認書が届いていない方で支給対象となると見込まれる方は役場住民生活課にお問い合わせください。伊根町低所得者支援給付金申請書を送付しますので、申請書に必要事項を記入の上、4月30日までに役場住民生活課まで提出して下さい。申請内容を審査の上、支給対象となる場合は支給を行います。

※支給対象となる世帯で基準日以降に出生があるなど子ども加算分について変更がある場合は伊根町低所得者支援給付金(子ども加算分)変更届出書を4月30日までに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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