戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について

更新日:2025年08月06日

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特別弔慰金について

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の
    1. 父母
    2. 祖父母
    3. 兄弟姉妹
    • (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると受給することができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な主な書類等

請求書類

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)等
  4. 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)

※代理の方が請求手続きをされる場合、代理の方の本人確認書類のコピーも必要となります。

(注意)請求者の状況により提出していただく書類が異なります。

請求窓口

伊根町住民生活課住民環境係(0772-32-0503)

請求書類等は役場窓口でご案内しますのでお越しください。
なお、お越しの際は混雑を避けるため事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民環境係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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