本人通知制度の事前登録が不要になりました

更新日:2022年12月20日

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戸籍等の不正請求を防止し、不正取得による個人の権利侵害を更に抑止する事を目的として、本人通知制度を変更しました。

令和4年3月31日までの本人通知制度は、「戸籍謄抄本・戸籍の附票」のみ事前登録を不要とする運用を行ってきましたが、4月1日からは「住民票」についても事前登録を不要とし、伊根町に本籍・住民登録がある方全員が通知の対象になりました。

本人通知制度とは?

戸籍謄抄本や住民票を第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です。不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止防止を図ることを目的としています。

対象となる方

  • 伊根町に住所(住民登録)がある方
  • 伊根町に本籍がある方
  • (注意)この通知は「住民票」または「戸籍の附票」に記載されている住所に送付されます。
  • (注意)国外転出され国内に住所のない方には通知されません。

対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し
  • 戸籍謄抄本(全部事項証明、個人事項証明)

(注意)いずれも消除又は除かれたものは含みません。

通知の対象となる請求

  • 本人からの委任状を持参した代理人
  • 本人以外の第三者からの請求
  • 自己の権利行使や義務の履行に必要な者
  • 職務上請求書を利用する八士業
    (弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

通知の対象とならない請求

  • 本人、同一世帯員からの住民票の写し等の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
  • 国や地方公共団体からの公用請求
  • 戸籍法や住民基本台帳法で定められた裁判手続や紛争処理手続きのための請求

通知の方法

本人または法定代理人に対し、住民登録上の住所に通知書を郵送します。

通知の時期

交付の翌月末以降に、通知書を発送します。

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者の別)

(注意)交付請求者の氏名、住所は通知されません。

 なお、通知の内容について確認が必要な場合は、伊根町個人情報保護条例の規定に基づく、保有個人情報の開示請求をすることができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、規定の基づき、氏名など開示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民環境係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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