軽自動車関連の各種手続き窓口について
軽自動車税の対象となる車両と各種手続きの窓口
軽自動車税とは
軽自動車税とは、毎年4月1日時点で軽自動車税の課税対象となる車両(四輪の軽自動車、二輪車、原動機付自転車、農耕作業車など。以下、「軽自動車等」という。)を所有している方に対し、当該軽自動車等の定置場(保管場所)所在の市町村が課税する地方税です。
軽自動車等を購入・廃棄・譲渡・相続される場合、または、軽自動車等の所有者が町内外に転出・転入される場合には、それぞれの車両ごとに標識公布(新規取得)・標識返納(廃車)・名義変更(相続等)等、所定の手続きが必要となります。
(注意)3月末日までに廃車手続きをされなかった場合、車両を手放していても翌年度の軽自動車税が課税されますのでご注意ください。
軽自動車税の対象となる車両と各種手続きの窓口
車両 | 手続きの窓口 |
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軽三輪及び軽四輪自動車 |
軽自動車検査協会京都事務所 電話番号:050‐3816‐1844 |
125ccを超える二輪車 |
近畿運輸局京都運輸支局 電話番号:050‐5540‐2061 |
125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車 (注意)伊根町ナンバーのもの |
伊根町役場 住民生活課 電話番号:0772‐32‐0503 |
軽三輪および軽四輪自動車、排気量125ccを超える二輪車(伊根町ナンバーではないもの)については、役場窓口では手続きできませんので、下記リンク先の受付機関までご連絡ください。
軽三輪、軽四輪車両について(補足)
手続き内容によって必要となる書類が変わってきますので、軽三輪、軽四輪自動車について必要書類等をご確認されたい場合は、車検証をご用意いただき、軽自動車検査協会京都事務所(050‐3816‐1844)にお問い合わせください。
軽自動車検査協会の業務受付時間(平日のみ) |
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午前 :8時45分から11時45分 |
午後 :13時から16時 |
住所地変更の場合、一般的に
- 車検証の原本
- 転出先の住所がわかる住民票もしくは印鑑証明
が必要となります。
また、郵送での手続きはできません(代理人による申請は可能です。)のでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ
更新日:2025年03月31日