定額減税補足給付金(不足額給付)について
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概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)については、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給するもの。
対象者
令和7年度個人住民税課税自治体が伊根町であって、次の不足額給付「1」又は不足額給付「2」のいずれかに該当する方。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
<対象となる例>
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下の要件を全て満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円を超える方
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付、令和5年度均等割世帯給付、令和6年度非課税世帯給付、令和6年度均等割世帯給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
給付額
【不足額給付1】
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額を1万円単位に切上げた額
【不足額給付2】
原則4万円。令和6年1月1日時点で国外居住者であった方、令和6年度住民税で被扶養者として減税を受けた方などは1万円~3万円
手続き
- 対象となる方には、「支給のお知らせ」を送付しています。内容を確認いただき、内容に変更がなければ特に手続きをする必要はありません。
- 対象となる方で振込口座が不明な方には、「支給口座等の届出書」を送付しています。振込口座等を記入の上、必要書類を添付の上、提出して下さい。
- 対象となると思われる方で書類が届いていない場合は、申請書を送付しますので住民生活課(0772-32-0503)までご連絡ください。
申請書の提出期限
令和7年10月31日 ※郵送の場合は、当日消印有効
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ
更新日:2025年10月01日