令和6年度償却資産(固定資産税)申告について
令和6年度償却資産申告について
伊根町内に償却資産をお持ちの方は、毎年、賦課期日(1月1日)時点の資産所有状況について、1月31日までに伊根町に申告していただく必要があります。
これまでに償却資産の申告実績がある方には、昨年度の資産登録情報をもとに、京都地方税機構から申告用の書類一式又は「申告案内はがき」をお送りしています。
申告期限
令和6年1月31日(水曜日)
※申告書の提出期限直前は窓口の混雑が予想されますので、なるべく令和6年1月12日(金曜日)までの早期申告に御協力ください。
申告が必要となる方
申告しなくてもよい方 | 「申告案内はがき」を受け取られた方で、令和5年中に償却資産の増減(新規取得・処分)がない方 |
申告が必要な方 |
(いずれかに当てはまる場合は申告が必要となります。) |
提出物について
提出物 | 申告書一式 ・償却資産申告書 ・種類別明細書(増加・全資産用) ・種類別明細書(減少用) |
※特例の対象となる資産(船舶等)を新規取得した場合は、上記様式に加えて「特例適用資産届出書」の提出が必要となります。
申告書の様式について
京都地方税機構のホームページ(下記リンク参照)から申告書等の様式をダウンロードできます。
また、前年度の申告実績があり、償却資産の課税標準額が一定額を超える方には、12月中旬に京都地方税機構から前年度の申告情報が記載された申告書一式をお送りしています。
「申告案内はがき」を受け取られた方で、令和5年中に償却資産の新規取得や処分を行い、申告の必要が生じた方は、役場住民生活課(電話:32-0503)までご連絡ください。
申告書の提出先について
提出先 |
〒602₋8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階 京都地方税機構 業務課 償却資産担当 |
役場窓口にご持参頂いた場合は、京都地方税機構に回送します。
申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず申告書の控え(コピー等)及び返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。返信用封筒等の同封が無い場合、返送いたしかねますのでご注意ください。
※京都府内の複数の市町村(京都市を除く)に償却資産をお持ちの方は、申告書等を京都地方税機構にまとめて提出することができます。ただし、まとめて提出される場合も、申告書は償却資産の所在する市町村ごとに作成する必要がありますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月13日