太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について

更新日:2025年08月26日

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太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)の課税関係について

太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。表1『設置者および発電規模別の課税区分』および表2『発電に係る設備の部分別評価区分』をご参照いただき、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。

表1 設置者および発電規模別の課税区分
設置者 発電規模別の課税区分
個人(住宅用)
10キロワット以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。
個人(住宅用)
10キロワット未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用) 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

表2 発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワー
コンディショナー
表示
ユニット
電力
量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

「家屋」は家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

「償却」は償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

申告期限

課税の対象となる場合は、毎年1月1日に所有する資産を申告いただく必要がありますので、取得した翌年の1月末までに償却資産の所有状況を京都地方税機構へ申告してください。

なお、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますのでご注意ください。

特例措置について

下表の条件に当てはまる場合は、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。

課税標準の特例が適用される期間は、その設備に対して、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限ります

例)令和6年に取得した場合、令和7年度から令和9年度において特例適用

取得年月日

平成28年4月1日~平成30年3月31日
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 2/3
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 旧地方税法附則第15条第32項第1号イ

取得年月日

平成30年4月1日~令和2年3月31日
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 1,000kw未満 2/3 、 1,000kw以上3/4
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 旧地方税法附則第15条第32項第1号イ、第2号イ

取得年月日

令和2年4月1日~令和4年3月31日
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 1,000kw未満 2/3 、 1,000kw以上3/4
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 旧地方税法附則第15条第26項第1号イ、第2号イ

取得年月日

令和4年4月1日~令和6年3月31日
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 1,000kw未満 2/3 、 1,000kw以上3/4
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 旧地方税法附則第15条第26項第1号イ、第2号イ

取得年月日

令和6年4月1日~令和8年3月31日
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 1,000kw未満 2/3 、 1,000kw以上3/4
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 地方税法附則第15条第25項第1号イ、第2号イ

※「固定資産税(償却資産)特例適用申告書」については、下記のリンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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