固定資産税Q&A

更新日:2025年08月26日

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Q.売却した不動産に対する納税通知書が届きました。なぜですか?

A.1月1日時点で所有者として登記されている方に課税しています。

土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、その年度分を課税します。所有権を移転された登記の受付年月日が、1月2日以降の日付になっていないかご確認ください。

なお、未登記の家屋については所有権が変わった旨を役場に直接届け出ていただく必要があります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

Q.固定資産税が高い気がします。周りと比較できますか?

A.可能です。毎年4月から5月31日までの縦覧期間をご活用ください。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者は、その価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較できるようにするため、課税される土地(家屋)の価格等が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧いただくことを縦覧といいます。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

なお、価格に不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に伊根町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

Q.ボロボロで、もう住んでいない家屋にも課税されますか?

A.解体等で滅失されない限りは、課税の対象となります。

家屋については、評価額算出の際、経年劣化を考慮し価格に反映させる「経年原点補正率」を乗じて求められます。ただし、経年原点補正率には上限があり、20%までとなっています。

建築年数が古い建物については、経年原点補正率が最大値になっており、いわゆる「下げ止まり」の状態であるため、これ以上の補正はありません。

建物を取り壊されて滅失した際には、課税の対象ではなくなります。滅失届をご提出ください。

Q.地価が下落しているのに固定資産税額が上がりました。なぜですか?

A.負担水準の均衡化のための措置により税額が上昇する場合があります。

固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。

この仕組みは、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。この仕組みによって、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、段階的に税負担が上昇する場合もあります。

Q.既存住宅を取り壊して住宅を新築する予定です。住宅用地の特例は適用されますか?

A.すべての要件に該当する場合には適用されます。

賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりませんが、次の1から4全ての要件に該当する場合には、住宅用地の特例措置が適用になり、住宅用地認定の取扱いとなります。

  1.  当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
  2.  住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること。
  3.  当該年度の前年度の賦課期日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同一であること。
  4.  当該年度の賦課期日において、次のいずれかに該当していること。
    1. 住宅の新築工事に着手していること。
    2. 住宅の新築について、建築基準法の規定に基づく建築主事の確認済証または、指定確認検査機関の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに住宅の新築工事に着手するものであること。
    3. 住宅の新築について、建築主事または、指定確認検査機関に確認申請書を提出していること。ただし、確認申請書に基づく確認済証の交付後、直ちに住宅の新築工事に着手すること。

Q.今年の11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定ですが、着工は来年の2月頃になります。住宅用地の特例は適用されますか?

A.適用されません。

「住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。
 駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。

Q.固定資産税の土地の標準地価格は公開していますか?

A.公開しています。

標準地価格とは、状況類似地区内に選定した標準的なものと認められる宅地(標準宅地)の価格ことで、具体的には、標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

宅地の評価額は、この標準地価格等を基にしてそれぞれの宅地の奥行、形状、利用上の法的制限などに応じて求められます。

土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価の基礎となる標準地価格を無料で、どなたにも公開しています。

(公開されている場所)

伊根町役場 住民生活課 税務係

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