入湯税
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平成17年7月1日より入湯税を課税しています。
入湯税は、伊根町の観光の振興(観光施設の整備を含む。)、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備に要する費用に充てる目的税で、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるものです。
課税対象者
鉱泉浴場への入湯客
税額
入湯客1人1日につき
- 宿泊を伴うもの 150円
- 宿泊を伴わないもの 100円
入湯税が免除される人
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者等
納める時期と方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、一月分をまとめて翌月15日までに町へ納めます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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更新日:2022年12月20日