伊根町サイバーセキュリティを確保するための方針を公表します

更新日:2026年04月20日

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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法の施行日である令和8年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

町では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて町長部局、行政委員会、教育委員会、議会及び地方公営企業の全執行機関共同で「伊根町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので公表します。

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