伊根町屋外広告物条例について
屋外広告物は、広報・宣伝媒体の一つとして重要なものですが、一方で景観に影響を与えるものとして、周囲との調和が求められます。本町は、平成26年4月に「景観行政団体」となり、良好な景観の形成と維持を目的として、屋外広告物に関する具体的な基準の検討を進め、伊根町屋外広告物条例を制定し、平成29年4月1日から施行します。
町民の皆さんが築いてきた伊根らしいまちなみと景観を守り、今後も維持していくためには、適正な屋外広告物の設置を誘導していく必要があります。
皆さんとともに、日本で最も美しい村伊根町の実現を目指しましょう!
屋外広告物条例の目的
伊根町屋外広告物条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とします。
屋外広告物とは
条例の規制対象となる屋外広告物は、営利・非営利を問わず、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に向かって表示される広告塔、広告板、看板、広告幕、広告旗、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板などをいいます。また、商業広告だけでなく営利を目的としないもの、商標やシンボルマークなどのイメージを伝えるものも含まれます。建物や工作物にとりつけられた場合は、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物などとよばれます。
屋外広告物条例の仕組み
屋外広告物を表示する場合には、当該屋外広告物にかかる規定をすべて満たさなければなりません。
禁止広告物
著しく汚損し、退色し、又は塗料等のはく離したもの、著しく破損し、又は老朽化したもの、倒壊又は落下のおそれのあるもの、信号機、道路標識、道路工事用標識等に類似、又はこれらの効果を妨げるおそれのあるもの、道路交通の安全を阻害するおそれのあるものは表示できない屋外広告物です。
禁止物件
原則として屋外広告物を表示できない物件です。橋、トンネル、信号機、電柱、消火栓、郵便ポストなどがあります。
地域の区分
禁止地域
まちなみや自然の美しさを守り、歩行者や自動車の安全を確保するため、原則として屋外広告物を表示できない地域です。特例のあるものを除き、表示することはできません。例を挙げると次のとおりです。
- 伊根浦伝統的建造物群保存地区
- 森林法に基づく保安林のある地域
- 官公署、学校、図書館、公民館、体育館、病院、公衆トイレのある敷地
- 社寺・火葬場等の区域
- 道路、河川、海浜の地域
禁止に対する特例
禁止地域において表示することができる屋外広告物があります。
伝建地区における屋外広告物は、許可基準に適合することで表示することができます。伝建地区においては自己の所有地等以外の表示はできません。
許可地域
適用除外の場合を除き、原則として、あらかじめ屋外広告物を表示するための許可を受ける必要があります。一定の規格、基準に適合しなければなりません。
種類ごとの基準
屋外広告物の種類ごとに高さや表示面積などの基準があります。
許可等が不要な屋外広告物
公共的な目的のために案内図版などは、一定の企画、基準を守って表示された場合に限り、社会生活上最低限必要なものとして、規制の一部が除外され、許可地域でも許可を受けずに表示できます。
良好な状態を保つために
表示した屋外広告物については、補修等の適切な管理を怠らないようにしてください。また、許可をうけた屋外広告物には管理者を置き、許可期間終了後も引き続き表示する場合は継続許可の申請をしてください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
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更新日:2022年12月20日