広告物の種類ごとの基準

更新日:2022年12月20日

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屋外広告物の種類ごとに高さや表示面積などに基準があります。主なものを例示しており、ほかの広告物については、PDFファイルをご覧ください。

【】(隅付き括弧)内の数値は、伝建地区に適用します。

軒下広告物

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、建築物の壁面に取り付けられ、広告内容を表示するものをいう。

1つの建築物に複数の軒下広告物がある場合、1つ1つで判断するのではなく、建物に対して総量規制として扱います。伝建地区の場合、(2)と(3)が同一建物にあれば、(2)の面積+(3)の面積≦1平方メートルとなります。

(1) 壁面に直接設置するもの(直描を含む)

壁面に直接設置するものの基準
面積 設置壁面面積の1/2以下【面積=1.5平方メートル以下】
高さ、幅等 長さ=設置壁面の同一方向の長さを超えない【長さ=1.5メートル以下】
その他の要件 道路上に突出しない

(2) 突き出しで広告面が壁面と平行なもの

突き出しで広告面が壁面と平行なものの基準
面積 設置壁面面積の2/3以下でかつ20平方メートル以下【面積=1.5平方メートル以下】
高さ、幅等 長さ=設置壁面の同一方向の長さを超えない【長さ=1.5メートル以下】
その他の要件 道路上に突出しない

(3) 突き出しで広告面が壁面と直角なもの

突き出しで広告面が壁面と直角なものの基準
面積 10平方メートル以下【面積=1.5平方メートル以下】
高さ、幅等 設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しない【長さ=1.5メートル以下】
その他の要件 道路上に突出しない。広告面が両面の場合、両面積の合計が対象となります。

建植広告物

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、土地に建植され、平面的に広告内容を表示するものをいう。広告面が両面であれば、面積は2倍とする。

建植広告物の基準
面積 30平方メートル以内【面積=2平方メートル以内】
高さ、幅等 上端が地上から6メートル以下【上端が地上から4メートル以下】
その他の要件 著しい変形でない、美観を損なわないよう留意すること

他の広告物の基準

以下のPDFファイルをご覧ください。

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