セーフティネット保証5号

更新日:2022年12月20日

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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業者については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。

認定要件

  1. 指定業種に属する事業を行う中小企業者
  2. 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している中小企業者

必要書類

  • 認定申請書 1部
  • 確認書 1部
  • 法人または個人の実在が確認できるもの
    法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し、青色申告決算書(控)の写し等
  • 前年各月の売上高等が確認できるもの
    法人事業概況説明書の写し、青色申告決算書(控)の写し等

(注意)金融機関による代理申請も可能です。

代理申請の場合は委任状(任意様式)が必要です。

認定要件1

1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

認定基準2

兼業者であって主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。

認定基準3

兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。

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