京都府最低賃金のお知らせ
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京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から時間額が1,058円となります。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。)を使用することはできません。
なお、特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
最低賃金には、次の賃金は算入されません
- 精勤・皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外・休日及び深夜手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳細についてお問い合わせは
京都労働局労働基準部賃金室(電話番号075−241−3215)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課商工観光係へのお問い合わせ
更新日:2024年09月24日