京都府最低賃金のお知らせ
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京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和8年11月16日から時間額が1,180円となります。
京都府最低賃金は京都府内の事業場で働く全ての労働者(パート、アルバイト含む)と使用者に適用されます。
なお、業種によっては、特定最低賃金が適用され、京都府最低賃金よりも高い最低賃金が設定されている場合もあります。
最低賃金には、次の賃金は算入されません
- 精勤・皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外・休日及び深夜手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳細についてお問い合わせは
京都労働局労働基準部賃金室(電話番号075−241−3215)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課商工観光係へのお問い合わせ







更新日:2026年10月09日