伊根町開業支援金交付事業
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この事業は、伊根町において新たに商工観光業を営む方を支援し、起業化及び雇用を促進することで、町内の産業の活性化、経済の発展に寄与することを目的に、平成22年4月より創設しました。
対象者
新たに町内で商工観光業を営む個人、団体(詳細は伊根町開業支援金交付要綱のとおり)
支援の内容
月額10万円を最長24ヶ月支援します。(毎月10万円の支援金を2年間交付)
事務手続き
- 町へ起業化計画認定申請書等(伊根町商工会が審査したもの)を提出
様式第1号の1~5:起業化計画認定申請書 - 町は起業化計画を審査し、認定の可否を申請者に通知
- 起業化計画を認定された方は、町へ開業支援金交付申請書を提出
(以降、年度当初に交付申請書を提出)
様式第3号:開業支援金交付申請書 - 月額10万円(年4回3ヶ月毎)を2年間交付
- 事業の実施状況を伊根町商工会へ報告、経営指導を受ける
様式第7号:開業支援金交付事業に係る実施状況報告書 - 事業の遂行状況を四半期毎に伊根町商工会を経由して町へ報告
様式第8号:開業支援金交付事業に係る遂行状況報告書
様式第1号の1~5:起業化計画認定申請書 (PDFファイル: 87.3KB)
様式第3号:開業支援金交付申請書 (PDFファイル: 48.5KB)
様式第7号:開業支援金交付事業に係る実施状況報告書 (PDFファイル: 47.4KB)
様式第8号:開業支援金交付事業に係る遂行状況報告書 (PDFファイル: 52.9KB)
注意事項
- 支援金受領開始後7年以内に1.事業所を移転したり、2.廃業をされた場合などは、開業支援金の全部若しくは一部を返還していただくことになります。
- 「伊根町商工観光業振興対策事業」による補助金との2重の交付はできません。
ただし、同様の国、府等の助成制度を活用された場合は開業支援金の交付を受けることができます。 - 支援金受領者は、支援金受領開始後7年間、事業の遂行状況を四半期毎に伊根町商工会を経由して伊根町へ報告していただくことになります。
伊根町開業支援金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課商工観光係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日