伝統的建造物群保存地区における修理・修景補助事業
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令和7年度事業案件の募集について
令和7年度に保存地区内の建造物等を補助事業により修理・修景する予定がありましたら、下記の書類に必要事項を記載・押印のうえ教育委員会まで提出ください。
提出書類
修理・修景事業(補助事業)に係る現状変更行為事前協議書
添付書類
- 図面(縮尺 1:100)
- 現状図(立面図、平面図(伏図)、配置図、断面図、詳細図等)
- 計画図(修理内容記載の立面図、平面図(伏図)、配置図、断面図、詳細図等)
- (注意)立面図、平面図(伏図)、配置図は必ず提出してください。
- (注意)図面は、CADで作成した図面としてください。原則として手描き図面は認めません。
- (注意)図面は、柱や梁、板張り方向、石割り付け、左官塗り分け、庇等、現状を精緻かつ正確に描画してください。
- 写真(全景、修理必要箇所、痕跡写真等)
(注意)修理事業の場合は、建設時又は昭和30年頃までの写真(建設当時の状況が確認できる写真)を添付してください。 - 設計・工事に係る見積書(内訳明細含む、消費税は10%で積算)
(注意)設計者と施工者は、分離してください。設計、施工が同一のものは、原則として認めません。
提出の際に、事業の内容が説明できるよう準備ください。
提出期限
令和6年8月9日 金曜日 期限厳守
その他
- 本事業は、事前に着工したものは対象になりませんのでご注意ください。
- 当補助金を受けて改修した箇所は、事業完了後、少なくとも10年間は改修できませんのでご注意ください(本文言は、10年経過後の改変行為を容認するものではありません)。
- 他の補助金等を活用されて外観を変更した場合、当補助金の対象とならない場合がありますので、事前にご確認ください。
- 計画書を提出いただいた後、伝建保存審議会で協議し補助事業予定者を決定します。ただし、申込件数が多い場合は審議会の中で件数を調整することがあります。
- 計画・施工にあたっては、「伊根浦伝統的建造物群保存地区 まちづくりの手引き」及び「伊根浦伝建修理・修景事業 施工の手引き」等を参照し、不明点は教育委員会に逐次御相談ください。冊子は、伊根町教育委員会で配布しているほか、伊根町ホームページからもダウンロードできます。必ず御確認のうえ計画・施工してください。
- 施工計画の内容確認のため、申請者、設計者を含めたヒアリングを実施する場合があります。
- 教育委員会では、1級建築士による設計、施工、事業費等について指導・助言をしています。
- 令和8年度以降の補助事業についても計画の事前相談は常時受け付けておりますので、中・長期的に計画されるようお勧めします。
- その他、補助事業に係らない現状変更行為の相談も常時受け付けております。
修理修景事業の実施要望に係る提出書類の様式
修理・修景の補助事業に係る現状変更行為 事前協議書 (PDFファイル: 75.5KB)
修理・修景の補助事業に係る現状変更行為 事前協議書 (Wordファイル: 49.0KB)
修理・修景補助事業に係る事前相談
保存地区内の建造物等を修理・修景する予定がありましたら、事前相談シートに必要事項等を記入いただき、教育委員会まで相談ください。補助事業として申込んでも、文化財保護の観点による優先順位から、採択されず先送りとなる場合があります。このため、早い段階で改修事業の計画を企画され、相談いただくことをお勧めします。
相談期間
周年
持参物
- 事前相談シート
- 改修箇所等の現況写真 デジカメ・携帯電話等による撮影でも可
その他
- 事前相談を希望する場合は、教育委員会まで連絡ください。また、お越しいただくことが困難な場合は伺いますので、電話等で相談ください。
- 事前相談ですので、大工さん等への相談前でも構いません。
- 事業着手までには概ね次のスケジュールで進められます。
- 周年「事前相談」
- 8月頃「事前協議(申込み)」
- 11月頃「伝建審議会での審議(事業候補者の選定)」
- 2月頃「文化庁補助内示(事業予定者の決定)」
- 4月頃「補助金申請、交付決定、事業着手」
事前相談シートは、下記リンクの現状変更行為許可手続きの中にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会社会教育文化財保護係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0718
ファックス:0772-32-1222
教育委員会社会教育文化財保護係へのお問い合わせ
更新日:2024年05月09日