伊根町公共残土処分場の利用について

更新日:2024年07月03日

ページID : 0684

利用について

  • 伊根町公共残土処分場は、公共事業等で発生する建設発生土の埋立処分を行うために設置したものであり、原則として公共工事で発生する残土を対象としています。
  • 伊根町公共残土処分場を利用する場合、申請書と必要書類を提出し、使用許可を受ける必要となります。
  • 利用されたい方は「伊根町公共残土処分場の利用について」をご覧ください。

料金について

  • 料金は、搬入車両の最大積載量によって設定されており、請求時には消費税を含めて請求します。詳しくは「料金表」をご覧ください。(※最大積載量10,000kgの車両で1m3のみ搬入した場合でも、車両換算になります。)
  • 設計等の参考金額は、1m3あたり2,500円となります。

申請様式

◇役場へ提出する書類◇

各1部ずつご提出ください。申請から許可まで1週間程度かかります。

  • 使用許可申請書【様式第1号】
  • 公共工事請負契約書の写し(工事名、発注者及び受注者記載のページ)
  • 搬入土量が予測できる設計書の写し
  • 搬入車両一覧表、搬入車両の車検証の写し
  • 搬入日程表
  • 土壌調査証明書の写し、または、発注者が作成する汚染要因に関する調査結果報告書【様式第1号の2】(汚染要因に関する調査結果報告書は原本を提出
  • 委任状【様式第10号】(搬入証の作成を委任したい場合)

<許可内容に変更があった場合>

事前に変更申請書の提出が必要です。なお、搬入量のみが変更になる場合は、変更申請が不要な場合がありますので、事前にご連絡ください。

  • 使用許可(変更・取消)申請書【様式第3号】
  • 許可申請時の添付資料のうち変更となったもの

◇処分場詰所へ提出する書類◇

  • 搬入証(様式第9号)

搬入証は、車両1台につき1日1枚必要です。搬入の際、運転手の方がご持参ください。

注意事項

  • 申請に問題がなければ、条件を付して許可証を発行します。なお、許可を受けていても、許可条件に合致しない利用方法については受け入れができません。詳しくは「許可条件」をご覧ください。
  • 交通の安全上、運搬の際は一定方向から処分場へ進入するよう運用しています。詳しくは「運搬ルート」をご覧ください。

提出先

〒626-0493
 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
 伊根町役場 地域整備課 施設整備係
 電話番号:0772-32-1000

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課施設整備係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-1000
ファックス:0772-32-0447
地域整備課施設整備係へのお問い合わせ