先端設備等導入計画の認定について
根拠法令の変更と申請受付の延長について
令和3年6月16日付で、先端設備導入計画の根拠法令は中小企業等経営強化法に移管されました。認定や変更の申請に使用する様式が変更となっておりますので、令和3年6月16日以降に認定申請を提出される場合は、下記に掲載しております新様式を御使用ください。
なお、本町の導入促進基本計画の計画期間は、「国による計画同意の日から起算して5年を経過する日(令和5年12月16日)まで」に延長しています。
導入促進基本計画の認定について
伊根町では、生産性向上に向けた中小企業者の設備投資を促進するため、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた中小事業者は、固定資産税の特例措置(注釈)や金融支援等を受けることができます。
(注釈)固定資産税の特例措置
一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロにします。
伊根町導入促進基本計画
計画の概要
対象となる中小企業者
業種分類 | 資本金の額または出資 の総額 |
常時使用する従業員 の数 |
---|---|---|
製造業その他(注釈1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業(注釈2) |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
- (注釈1)製造業その他は上記の卸売業から旅館業まで以外の業種が該当します。
- (注釈2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注意)固定資産税の特例措置を受けることができる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
対象地域
町内全域
対象業種・事業
すべての業種・事業
導入促進基本計画の期間
平成30年12月17日から5年間
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画のスキーム

先端設備等導入計画の認定フロー

固定資産税の特例措置について
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロにします。
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】
|
取得時期 | 計画認定後から令和5年3月31日 |
その他要件 | 生産、販売活動等のように直接供されるものであること/中古資産でないこと |
(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
(注意)固定資産税の特例を受ける際には、計画認定後に税務申告が必要となります。
詳細は住民生活課税務係(電話番号:0772-32-0503)までお問い合わせください。

申請手続き
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて企画観光課へ提出してください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 3.4MB)
先端設備等導入計画に係る認定申請 (Wordファイル: 7.2KB)
先端設備等導入計画に係る誓約書 (Wordファイル: 4.3KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 5.6KB)
先端設備等導入計画の変更に係る誓約書 (Wordファイル: 4.3KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課商工観光係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日