固定資産税関連の各種申請について

更新日:2025年08月26日

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各種証明・閲覧

各種証明

・固定資産評価証明書(土地・家屋 各1通300円)

・固定資産価格通知書(無料※不動産登記申請による管轄登記所への提出目的のみ)

・固定資産公課証明書(土地・家屋 各1通300円)

閲覧

・土地家屋名寄帳(1件300円)

・図面(字限図)(1件300円)

申請様式

必要なもの

・本人確認書類

・本人または同居の親族以外の方は、本人の印鑑を押印した委任状

関連リンク(郵送での請求等、詳しくはこちらのページをご確認ください)

減免の申請

以下の場合は、申請により税が減免されることがあります。

  • 生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
  • 災害により滅失したり甚大な損害を受けた固定資産

申請様式

関連リンク(被災による減免について、詳しくはこちらのページをご確認ください)

住所(受領地)の変更

固定資産税納税通知書及び納付書の送付先住所を変更するためのものです。

届出書様式

必要なもの

・本人確認書類(運転免許証の写し等)

未登記家屋の所有者変更

未登記の家屋について、相続、売買、その他の理由による異動があった際、所有者を変更するためものです。

届出書様式

添付書類(売買による場合)

・売買契約書の写し

※売買契約の締結日、対象物件の情報(建物の所在や面積等)、売主と買主の署名・押印が確認できる部分だけで結構です。

家屋の解体等による滅失

家屋が解体等により滅失した場合に、家屋課税台帳に登録された情報を変更・修正するためのものです。

書類のご提出後、滅失した家屋が建っていた位置を伺い、現地を確認いたします。

届出書様式

添付書類(前年以前に滅失している場合)

・解体証明書 ※解体工事をした際の領収書とは異なります。

上記書類をお持ちでない場合、「家屋滅失異動届出書」の受付日に滅失したものとして取り扱いますのでご了承ください。

償却資産の申告

償却資産については、毎年申告していただく必要があります。

詳しくは以下のページをご確認ください。

固定資産税の特例に関するもの

住宅用地利用状況の変更

土地を住宅用地として使用し始めたとき、又は使用しなくなったときに申告するものです。

申請者:土地の所有者

提出期限:1月15日

申告書様式

新築住宅に対する固定資産税の減額

家屋を新築した際、一定期間の減額を受けるために申請するものです。

申請者:家屋の所有者

提出期限:1月31日

申請書様式

関連リンク(特例について、詳しくはこちらのページをご確認ください)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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