固定資産税の概要
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)現在、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その資産の価格をもとに算定される税額を、その資産の所在する市町村が課税する税金です。
固定資産の対象となる資産
土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地
家屋
住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物
償却資産
構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。
納税について
納める方(納税義務者)
1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
注意:所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
納税通知と納期限
納税通知書によって納税者(税額を計算した結果,納税額の発生する方)にお知らせし、5月、7月、12月、2月の年4回の納期に分けて納付していただきます。
なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
伊根町の固定資産税の納期限は次の通りです。
・第1期 当該年度の5月末日
・第2期 当該年度の7月末日
・第3期 当該年度の12月28日
・第4期 当該年度の2月末日
注意:納期限が日曜日、国民の休日、その他一般の休日または政令で定める日(土曜日および12月29日から12月31日)にあたるときは、これらの日の翌日を納期限とします。なお、年始の休暇(1月2日および1月3日)は「一般の休日」にあたります。
固定資産税の納税通知書は、5月10日前後に発送いたします。
お支払いは前納または期別での納付を選択できます。前納とは、当該年度の1期から4期の納付額を一括して納付することです。
固定資産税の納付は、口座振替が便利です。
税額の算定
固定資産を評価し、決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計額(千円未満切り捨て)に税率1.4%を乗じて得た額(百円未満切り捨て)が固定資産税額です。
価格(評価額)
固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。
価格の据置措置
土地・家屋は、 3年ごとに全件見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えと言い、評価替えを行う年度を基準年度と言います。基準年度にあたらない年は原則として基準年度の価格が据え置かれます。
ただし、新築、増改築のあった家屋及び分合筆のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い価格を決定します。
土地・家屋の課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負担調整措置等が適用される場合には、その課税標準額はそれらの措置が適用された後の額となり、登録された価格よりも低く算定されます。
免税点
町内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。審査申し出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から 納税通知書の交付を受けた日後3か月以内 です。
資産譲渡後の納税義務者
固定資産税は、1月1日現在で固定資産を所有されている方が納税義務者であるため、仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
なお、売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間であん分することがありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。
固定資産税の減免
以下の場合は、申請により税が減免されることがあります。
- 生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
- 災害により滅失したり甚大な損害を受けた固定資産
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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更新日:2025年08月26日