固定資産税(土地・家屋)

更新日:2022年12月20日

ページID : 0771

申請様式

証明書をとるとき

住所が変わったとき

減免の申請をするとき

未登記家屋の所有者が変わったとき

土地を住宅用地として使用し始めたとき又は使用しなくなったとき

固定資産税の概要

固定資産を所有している方にかかる市町村税です。
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

土地

 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地

家屋

 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物

償却資産

 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。

納める方

 1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方

納める額

 土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計額(千円未満切り捨て)に税率1.4%を乗じて得た額(百円未満切り捨て)

納める時期と方法

 納税通知書によって納税者(税額を計算した結果,納税額の発生する方)にお知らせし、5月、7月、12月、2月の年4回の納期に分けて納税していただきます。
 なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
 固定資産税の納税には、口座振替が便利です。

免税点

 町内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産  150万円

価格(評価額)

 固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。

評価替え

 3年ごとに全件見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えと言い評価替えを行う年度を基準年度と言います。基準年度にあたらない年は原則として基準年度の価格が据え置かれます。ただし、新築、増改築のあった家屋及び分合筆のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い価格を決定します。
 次回の評価替えは令和3年度です。

土地・家屋の課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
 なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負担調整措置等が適用される場合には、その課税標準額はそれらの措置が適用された後の額となり、登録された価格よりも低く算定されます。

資産譲渡後の納税義務者

 固定資産税は、1月1日現在で固定資産を所有されている方が納税義務者であるため、仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
 なお、売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間であん分することがありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。

住宅用地

土地の税負担

新築住宅の軽減

固定資産税の減免

 以下の場合は、申請により税が減免されることがあります。

  • 生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産
  • 災害により滅失したり甚大な損害を受けた固定資産

標準宅地の公開

 伊根町では、固定資産税の土地の評価について、納税者の方に理解を深めていただくために、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した標準宅地表示台帳及び標準宅地の位置を表示した標準宅地位置図を無料でどなたにも役場で公開しています。

縦覧及び閲覧

審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。審査申し出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から 納税通知書の交付を受けた日後3か月以内 です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ